近年、助成だけではなく男性も育児休暇の取得ができるようになりましたね。そこで、男性が育休を取得した場合、いくら助成金が支給されるのかを綴って参ります。
<1.概要>
厚生労働省は、子供の出生後8週間以内に、男性労働者に対して育児休業を取得させた事業主に対して、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を支給しています。
<2.育児休業を利用させた場合の助成額について>
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1人目 |
2人目以降 |
①中小企業事業主 |
57万円 ※生産性要件を満たせば72万円 |
☑上限人数:10人 →休業期間によって助成額が異なります。
☑5日以上14日未満の場合:14.25万円(18万円)
☑14日以上1カ月未満の場合:23.75万円(30万円
☑1カ月以上の場合:33.25万円(42万円)
※( )内は生産性要件を満たした場合。 |
②中小企業事業主以外の事業主 |
28.5万円 ※生産性要件を満たせば36万円 |
☑14日以上1カ月未満の場合:14.25万円(18万円)
☑1カ月以上2カ月未満の場合:23.75万円(30万円)
☑2カ月以上の場合:33.25万円(42万円)
※( )内は生産性要件を満たした場合。 |
<3.育児目的休暇制度を導入し、それを利用させた場合の助成額>
※1事業主1回限りの支給です。
①中小企業事業主 |
28.5万円 ※生産性要件を満たした場合36万円 |
②中小企業事業主以外の事業主 |
14.25万円 ※生産性要件を満たした場合18万円 |
<4.おわりに>
現代では、核家族が多く共働きの家庭も多いです。むしろそれが普通になりつつあります。
育児休業を検討中の方がいらっしゃいましたら、参考にしていただければ幸いです。
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。