いま、人手不足でお困りの事業者様もいらっしゃいますか?そんなときに活用できる助成金の1つを書きます。これから説明する助成金は、地域が限定されておりますのでご注意下さい。
<1.概要>
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置や設備を行い、あわせてその地域に居住する求職者等を新たに雇入れる場合、設置設備費用と対象とする従業員の増加数に応じて助成される制度です。該当する地域の確認等は厚生労働省のホームページに記載あります。地域は、「同意雇用開発促進地域」、「過疎等雇用改善地域」、「特定有人国境離島地域等」と、3つに分類されています。
<2.受給要件>
★1回目の支給
受給するためには下記の要件をすべて満たす必要があります。
1 |
☑施設、設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者などの雇入れに関する計画書を労働局へ提出すること。 |
2 |
☑施設や設備を計画期間内に設置・整備すること。 期間:計画日から完了までの間で最長18カ月 |
3 |
☑地域に居住する求職者などを計画期間内に、ハローワーク等の紹介で3人以上雇入れること。創業の場合は2人です。 ※短期雇用や日雇い労働者は対象外のようです。 |
4 |
☑労働者数の増加(雇用保険一般被保険者のことを示します。) 設置・設備事業所の完了日に、労働者数が、計画日の前日と比べて3人(創業の場合は2人)以上増加していること。 |
★2回目・3回目の支給
下記の要件をすべて満たす必要があります。
1 |
☑雇用した労働者の数の維持 2回目の支給基準日と3回目の支給基準日の人数が、完了日に下回っていないこと。 |
2 |
☑支給対象者の維持 上述の要件を満たして雇入れた対象労働者は、2回目の支給基準日と3回目の支給基準日の人数が、完了日に下回っていないこと。 |
3 |
☑支給対象者の職場定着 完了日後に、事業主都合の理由以外に離職者がでた場合には、一定の範囲で補充び認められています。しかし、2回目と3回目の支給基準日までの離職者の人数は、完了日時点で1/2以下、または3人以下であること。 |
<3.支給額>
下表の支給額は、左が基本給で右が雇用開発助成金共通の要件に定められている生産性要件を満たしている事業主に対して、支給される額です。創業する事業主にたいしては、1回目のみ生産性要件は設定されません。しかし、1回目の支給に限り、中小企業は1回目の支給額の1/2が上乗せされます。創業の場合も同じのようです。
設備・整備費用 |
支給対象者の増加数【( )内は創業※の場合のみ】※創業=新たに事業を始める方です。 |
|||
300万円以上 1,000万円未満 |
3人(2人)~4人 48万円/60万円 (50万円) |
5~9人 76万円/96万円 (80万円) |
10~19人 143万円/180万円 (150万円) |
20人以上 285万円/360万円 (300万円) |
1,000万円以上 3,000万円未満 |
57万円/72万円 (60万円) |
95万円/120万円 (100万円) |
190万円/240万円 (200万円) |
380万円/480万円 (400万円) |
3,000万円以上 5,000万円未満 |
86万円/108万円 (90万円) |
143万円/180万円 (150万円) |
285万円/360万円 (300万円) |
570万円/720万円(600万円) |
5,000万円以上 |
114万円/144万円 (120万円) |
190万円/240万円 (200万円) |
380万円/480万円(400万円) |
760万円/960万円 (800万円) |
<4.特例措置について>
特別措置とは、次の要件を満たしている場合に、毎回の支給額を下記の支給額とする特例です。
☑同意雇用開発促進地域内で雇用機会の増大に関わる大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働省の認定を受けること。
☑大規模雇用開発計画が定める雇用開発期間(最大で2年)の間に、50億円以上の設置費用をかけて新たに事業所を設けること。
☑上記に伴い、当該地域に居住する求職者などを短時間労働者を除き、100人以上雇い入れること。
【基本額】
設置・整備費用 |
対象者の人数 |
支給額 |
50億円以上 |
100人以上 |
0.95億円 |
50億円以上 |
200人以上 |
1.9億円 |
【生産性要件を満たしている企業】
設置・整備費用 |
対象者の人数 |
支給額 |
50億円以上 |
100人以上 |
1.2億円 |
50億円以上 |
200人以上 |
2.4億円 |
<5.おわりに>
雇用関係の助成金の中でも助成額が大きいと思います。雇用のみに関わらず、設備や整備費用も関係しておりますが、どちらも視野に入れてお考えでしたら参考にしてください。