今日も引き続き、雇用関係の助成金を綴って参ります。東日本大震災により被災し、離職を余技なくされた方々を雇用する場合に申請できる助成金です。
<1.概要>
平成25年5月2日以降、東日本大震災により、被災して離職し、求職している方を、ハローワーク等の紹介により、1年以上継続雇用することが確実で且つ、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主に助成されます。
そして対象者を10人以上雇用し、1年以上継続して雇用した場合には、助成金が上乗せとなります。
<2.受給要件>
この助成金を受給するためには、下記のすべてに該当する必要があります。
(1)ハローワーク等の紹介で雇用すること。
(2)平成23年5月2日以降、雇用保険一般被保険者として雇入れ、1以上継続して雇用することが見込まれていること。
<3.支給額>
(1)対象となる労働者の雇用形態と企業規模に応じて支給されます。下記は1人あたりの支給額となります。
支給対象者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外 |
中小企業:60万円 上記以外:50万円 |
中小企業:1年 上記以外:1年 |
中小企業:30万円×2期 上記以外:25万円×2期 |
短時間労働者 |
中小企業:40万円 上記以外:30万円 |
中小企業:1年 上記以外:1年 |
中小企業:20万円×2期 上記以外:15万円×2期 |
※短時間労働者とは?一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者のことです。
上記について、対象期ごとの支給額は、支給対象期間中に対象となる労働者へ支払った賃金が上限となります。
雇入れする事業者が、対象となる労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例許可を受けている場合は、対象期間中に対象労働者へ支払った賃金へ助成率1/3(中小企業以外は1/4)を乗じた額となります。ただし、支給対象期ごとの支給額が上限となります。
(2)対象者を10人以上雇用する場合
☑対象者を10人以上雇入れ、更に1年以上継続して雇用した場合、1事業者につき1回、助成金の上乗せとして下記の支給額が助成となります。
・中小企業:60万円 |
・上記以外:50万円 |
<4.平成27年4月30日までの雇入れの場合>
平成27年4月30日までに雇用した場合は、下記の通り支給額は異なります。
対象労働者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外 |
中小企業:90万円 上記以外:50万円 |
中小企業:1年 上記以外:1年 |
中小企業:45万円×2期 上記以外:25万円×2期 |
短時間労働者 |
中小企業:60万円 上記以外:30万円 |
中小企業:1年 上記以外:1年 |
中小企業:30万円×2期 上記以外:15万円×2期 |
こちらも同様で、上記について対象期ごとの支給額は、支給対象期間中に対象となる労働者へ支払った賃金が上限となります。
雇入れする事業者が、対象となる労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例許可を受けている場合は、対象期間中に対象労働者へ支払った賃金へ助成率1/3(中小企業以外は1/4)を乗じた額となります。ただし、支給対象期ごとの支給額が上限となります。また、対象者を10人以上雇入れ、更に1年以上継続して雇用した場合、1事業者につき1回、助成金の上乗せとして下記の支給額が助成となります。
<5.おわりに>
注意点ですが、雇用関係は必ずハローワーク等を通さないと、受けられない制度です。そして、私も東日本大震災を経験したので、このような助成金には特別な思いを感じます。建物や、街並みの復興も大切ですが、被災して離職を余儀なくされた方々が少しでも働きやすい環境を、そして国と企業が連携してこのような制度を作るのも大切だと感じました。