こちらの助成金は、知っている方も多いと思いますが、支給要件の変更も多いので改めて書いていきます。
<1.概要>
雇入れる日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)に限ります。そして雇入れる事業主に対して支給される助成金です。
<2.支給要件>
※下記のすべてを満たす必要があります。
☑ハローワーク、あるいは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること。
具体的には、下記の機関です。
1 |
ハローワーク(公共職業安定所) |
2 |
船員として雇い入れる場合は、地方運輸局 |
3 |
適正な運用を期する(約束できる)ことのできる無料、有料職業紹介事業者など |
☑雇用保険の高年齢被保険者として雇入れ、1年以上の雇用が確実であること。
<3.支給額>
下記は、1人あたりの支給額となります。短時間労働者は、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である従業員です。
支給対象者 |
支給額 |
助成対象額 |
支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外 |
中小企業…70万円 上記以外…60万円 |
中小企業…1年 上記以外…1年 |
中小企業…35万円×2期 上記以外…30万円×2期 |
短時間労働者 |
中小企業…50万円 上記以外…40万円 |
中小企業…1年 上記以外…1年 |
中小企業…25万円×2期 上記以外…20万円×2期 |
<4.支給額についての注意点>
支給対象ごとの支給額については、支給対象期に対象の従業員の労働に対して支払った賃金を上限としているようです。
また、雇入れ事業主が、対象の労働者について最低賃金法7条による最低賃金の減額特例の許可を受けている際は、支給対象期について対象の労働者に支払った賃金に助成率1/3(中小企業以外は1/4)を乗ずることができます。(上記表の支給対象期ごとの支給額が上限となります。)
<5.平成28年3月31日までの雇入れについて>
上述は、平成29年4月1日から変更となった、支給要件等をご説明してきましたが、それ以前に雇入れた方は下記を参照ください。
支給対象者 |
支給額 |
助成対象額 |
支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外 |
中小企業…60万円 上記以外…50万円 |
中小企業…1年 上記以外…1年 |
中小企業…30万円×2期 上記以外…25万円×2期 |
短時間労働者 |
中小企業…40万円 上記以外…30万円 |
中小企業…1年 上記以外…1年 |
中小企業…20万円×2期 上記以外…15万円×2期 |
<6.おわりに>
雇用関係の助成金の支給要件などは、どれも似ているので、少々わかりづらい部分があるかと思います。訂正前と比較して、現在の助成率はかなりアップしていますね。なにかの参考になれば幸いです。