<1.概要>
この助成金は、自治体からハローワークに対し就労支援の要請があった生活保護受給者等を、ハローワークや民間の職業紹介所などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇用する事業主に対して支給されるものです。
<2.対象者>
対象者は下記①~③のすべてに当てはまる方です。
① |
生活保護の受給者、または生活困窮者 |
② |
自治体とハローワークが連携して行う、就労支援機関内の方。 |
③ |
自治体からハローワークに対して就労支援の要請がされている方。 |
<3.対象事業者>
① |
雇用保険適用事業主であること。 |
② |
対象労働者の雇用管理に関することを管轄の労働局長へ報告すること。 |
③ |
対象となる労働者をハローワーク等の紹介で雇用保険の一般被保険者として、継続して雇用することが確実であると認められること。 |
④ |
基準期間に、倒産や解雇など、特定受給資格者となる離職理由が、対象労働者の雇入れ日における被保険者の6%を超えていないこと。 (この場合、特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合は除きます。) |
⑤ |
対象となる労働者を雇入れる日の前後6カ月に、事業主都合による従業員んp解雇がないこと。 |
⑥ |
対象労働者と雇入れ日の前に、この助成金の支給決定対象となった方のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算して、1年を経過する日が基準期間内にある方が5人以上いる場合は、助成対象期間の末日の翌日から起算して、1年を経過する日の時点で離職している割合が50%を超えないこと。 |
⑦ |
対象労働者と雇入れ日の前に、この助成金の支給決定対象となった方のうち、雇用する日から起算して1年を経過する日が基準期間内にある方が5人以上いる場合、雇用する日から起算して1年を経過する日の時点で離職している割合が50%を超えていないこと。 |
⑧ |
対象労働者の出勤状態や賃金の支払い状況などをきちんと明らかにする必要書類や整備、保管を行っていること。 |
<3.支給額>
★対象期間は6カ月ごとに区分されており、その区分ごとに一定額が支給されます。
対象となる労働者 |
企業の規模 |
支給対象期間 |
支給総額 |
短時間労働者以外 |
大企業 |
1年 |
50万円 |
中小企業 |
1年 |
60万円 |
|
短時間労働者 |
大企業 |
1年 |
30万円 |
中小企業 |
1年 |
40万円 |
<4.おわりに>
こちらは、この助成金に申請された企業主様、適用となった企業には、対象労働者の雇入れから6カ月後位にハローワークの職員等が職場を訪問し、職場定着に向けた支援などもあるようです。生活が困難な方などが、職場に安心して定着できるような環境ができたらよいですね。