補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

2019年度【省エネルギー・コスト削減実践支援事業(宮城県)】について(上限:500万円)

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今日は、省エネルギー設備を導入する際に活用できる、宮城県の支援事業について綴っていきます!どんな内容なのか?補助率は?の疑問について、記載していきます。

 

 

 

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<1.概要>

 

 

宮城県内事業所の方々の省エネルギー設備等導入と、経営コスト削減を支援するための制度です。無八木県内の事業所で行う省エネルギー設備導入事業に必要な経費の一部を補助するものです。

 

 

<2.補助率>

 

 

①EMN枠

/3以内

省エネルギー設備は以下の申請枠の補助率となります。

②診断枠

/2以内

③県産ものづくり振興枠

/2以内

④一般枠

/3以内

 

★上限:申請枠関係なく、補助事業1件につき、500万円。しかし、補助対象経費が100万円以上の事業が対象になります。

 

<3.公募期間>

 

 

☑第2期(公募中):2019年7月29日(月)~2019年8月23日(金)まで

 

 

<4.対象者>

 

 

4つの申請区分(EMS枠・診断枠・県産ものづくり振興枠・一般枠)があります。それぞれの対象条件については、下記の通りです。

また、各申請区分とも①~⑧の条件を満たす必要があります。

①費用対効果が補助対象経費当たりCO²削減量として、0.001(t-CO²/千円・年)以上である設備であること。

 

②外部から電気や燃料等の供給を受けて稼働する設備であること。

 

③事業所内に設置し、または使用する設備であること。

 

④発電機能を有しない設備であること。

 

⑤事業所のエネルギー使用に直接影響のある設備であうrこと。

 

⑥省エネルギー効果の比較対象がある設備であること。

 

⑦償却資産登録される設備であること。

 

⑧補助金の交付申請時において、補助対象経費が100万円以上のじぎょうであること。

 

【EMS枠の場合】

 

1.下記の(1)~(4)の全てを満たす事業

(1)県内の既設の事業所における、省エネルギー設備及びその可視化・制御・抑制などを行うEMSの導入であって、省エネルギー効果が期待されること。

(2)EMS導入により、補助対象事業所及び、設備におけるエネルギー使用量の可視化を行うこと。

(3)EMSまたは経済産業省の省エネルギー使用合理化等事業者支援補助金に係るエネマネ事業者における補助対象システム・機器等であること。

(4)イネマネ事業者との間で、1年以上のエネルギー管理支援契約が締結されていること。ただし、これらに係るサービス費用は補助対象経費としない。

 

2.その他、知事が必要と認める事業

 

【診断枠の場合】

 

1.下記の(1)~(2)の全てを満たす事業

 

(1)県内の既設の事業所における省エネルギー設備の導入であって、省エネルギー効果が明確であること。

(2)平成28年6月1日から申請日までの間に一般社団法人省エネルギーセンターその他省エネルギー診断実施機関から受けた省エネルギー診断の結果に基づき、実施されるものであること。

 

(2)その他、知事が必要と認める事業

 

【県産ものづくり振興枠の場合】

 

1.下記の(1)~(2)の全てを満たす事業

(1)県内の既設の事業所における省エネルギー設備の導入であって、省エネルギー効果が明確であること。

(2)以下のいずれかに該当する省エネルギー設備の導入事業であること。

 

★新商品特定随意契約制度における認定商品または、宮城県クリーン製品認定制度における認定製品として認定されてから3年以内の省エネルギー設備。

 

★みやぎ優れMONOの発信事業実行委員会でみやぎ優れMONOとして認定されてから3年以内の省エネルギー設備

 

★クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創造支援事業、宮城県等環境関連設備開発支援事業を活用して開発を行い、既に製品化されており、上市後3年以内の省エネルギー設備。

 

2.その他、知事が必要と認める事業。

 

 

【一般枠の場合】

 

1.下記を満たす事業

県内の事業所における、省エネルギー設備の導入であって、省エネルギー効果が明確であること。

 

2.その他、知事が必要と認める事業。

 

 

<5.補助事業者の要件>

 

 

下記の全てを満たす者。

①県内に事業所を置く法人その他団体または、県内の住所地、居所置または事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者事業であること。

※市町村、一部事務組合その他知事が別に定めるものを除きます。

 

②全ての県税に未納がないこと。

 

③過去3年間、交付決定を受けた省エネルギー・コスト削減支援事業を自らの責に帰すべき事由により中止または廃止していないこと。

 

④過去3年間、交付決定を受けた省エネルギー・コスト削減事業に対し、交付決定の取り消しを受けていないこと。

 

⑤暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。

 

 

<6.補助対象経費>

 

 

☑設計費、設備費、工事費、その他経費(それぞれ条件等ございます。)

 

<7.おわりに>

 

 

対象となる方は、活用を視野に入れてみるのもよいかもしれませんね。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。