今日はトライアル雇用について綴っていきます。ご参考にしていただければ幸いです。
<1.概要>
技能、知識、職業経験等から、安定した就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成されます。求職者の適正や業務遂行の可能性は見極め、求職者の相互理解を促進することを通じて、早期就職の実現や雇用の機会を図ることが目的です。
<2.受給要件>
受給するには、以下のすべてを満たす必要があります。
☑対象となる労働者が、ハローワーク、地方運輸局(船員の場合)または職業紹介事業者からの紹介日において、次の①~④すべてに該当しないこと。
① 自ら事業を営んでいる者、もしくは、役員についている者で、1週間あたりの実働時間が30時間以上の者。
②安定した職業に就いている者。
③トライアル雇用期間中の者。
④学校に在籍している者。(卒業する年年度の1月1日を経過している方で、就職内定が決まっていない方は野頭来ます。)
☑上記に加えて、下記の①~⑥いずれかに該当する者。
①紹介日に、学校を卒業した日の翌日から、卒業した年度の翌年度以降3年以内であり、卒業後に安定した職業に就いていない者。
②紹介日に、就労の経験のない職業に就くことを希望する者。
③紹介日前において、離職している期間が1年を超えている者。
④紹介日前2年以内に、2回以上離職か転職を繰り返している者。
⑤妊娠や出産または、育児を理由とし、離職した者で紹介日前に安定した職業に就いていない期間が1年以上の者。(離職日前は含みません。)
⑥紹介日に、就職支援で特別の配慮を必要とする、次の(イ)~(チ)のいずれかに該当する者。
(イ)母子家庭の母等
(ロ)生活保護の受給者
(ハ)日雇労働者
(ニ)父子家庭の父
(ホ)中国残留邦人等永住帰国者
(ヘ)ホームレス
(ト)住居喪失不安定就労者
(チ)季節労働者(季節的な影響を受ける産業従事者等)
☑紹介事業者やハローワークなどに提出された求人に対して、紹介事業者・ハローワークなどの紹介で雇入れること。
☑3カ月のトライアル雇用をすること。
☑1週間の所定労働時間が、通常の労働者と同程度であること。
(注1.30時間を下回らないこと。)
(注2.上述の(ハ)、(ヘ)または(ト)に該当する者は、20時間を下回らないこと。)
<3.支給対象期間>
☑支給対象者のトライアル雇用の雇入れ日から1カ月単位で、最長3カ月を対象として助成されます。また、支給対象期間中の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
<4.支給額>
☑対象者1人につき、4万円となります。しかし、支給対象者が母子家庭や父子家庭の場合、1人につき月額5万円となります。
☑ただし、次の(a)または、(c)に該当した場合、その月の月額は期間中実際に就労した日数に基づいて計算されます。
(a)支給対象者が期間中の途中で離職(次の①~④のいずれかに該当するものに限る)した場合、離職日の月の初日
①本人の都合による退職
②本人の責めに帰すべき理由による解雇(責めに帰すべき=故意過失)
③本人の死亡
④自然災害やその他やむを得ない理由により、事業の継続ができなくなったことによる解雇
(b)トライアル雇用の支給対象期間に常用雇用へ移行した場合。
→常用雇用への移行日前日に属する月の初日から移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に働いた日数。
(c)支給対象者である自己都合での休暇、またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合。
→その1カ月間に実際に働いた日数。
(a)~(c)に該当する場合、計算式が少々難しいので最寄りの職業安定所へご確認ください。
<4.おわりに>
数日間、雇用や採用に特化した助成金を書いておりますが、助成金の名前も別名があったり、コースもあるのでわかりづらく、見落としやすいと思います。雇用関係の助成金は、きちんと職業安定所等と通さなくてはなりません。現在、既に雇用している従業員の方に要件を満たす方がいても、職業安定所等を通していなければ対象外となります。ですので、雇用する前にこのような助成金は把握しておくとよいかもしれません。