今日は前回綴った下記の記事の中から「特定求職者雇用開発助成金」についてご説明して参ります。
<1.概要>
高年齢者や障害者などの就職が困難な方をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主が対象に助成されます。
<2.支給要件>
☑ハローワーク、あるいは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること。
※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで、継続して雇用すること。
※雇用期間が継続して2年以上であること。
具体的には、下記の機関です。
1 |
ハローワーク(公共職業安定所) |
2 |
船員として雇い入れる場合は、地方運輸局 |
3 |
適正な運用を期する(約束できる)ことのできる無料、有料職業紹介事業者など |
<3.支給額>
★短時間労働者以外の者
対象労働者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象ごとの支給額 |
①高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母など |
中小企業…60万円 上記以外…50万円 |
中小企業…1年 上記以外…1年 |
中小企業…30万円×2期 上記以外…25万円×2期 |
②重度障碍者等を除く身体…知的障害者 |
中小企業…120万円 上記以外…50万円 |
中小企業…2年 上記以外…1年 |
中小企業…30万円×4期 上記以外…25万円×2期 |
③重度障害者等 |
中小企業…240万円 上記以外…100万円 |
中小企業…3年 上記以外…1年6ヶ月 |
中小企業…40万円×6期 上記以外…33万円※×3期 ※第3期の支給は34万円 |
★短時間労働者
(1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である従業員)
対象労働者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとお支給額 |
④高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母など |
中小企業…40万円 上記以外…30万円 |
中小企業…1年 上記以外…1年 |
中小企業…20万円×4期 上記以外…15万円×2期 |
⑤重度障害者等を含む身体点、知的、精神障碍者 |
中小企業…80万円 上記以外…30万円 |
中小企業…2年 上記以外…1年 |
中小企業…20万円×4期 上記以外…15万円×2期 |
<4.支給額についての注意点>
支給対象ごとの支給額については、支給対象期に対象の従業員の労働に対して支払った賃金を上限としているようです。
また、雇入れ事業主が、対象の労働者について最低賃金法7条による最低賃金の減額特例の許可を受けている際は、支給対象期について対象の労働者に支払った賃金に次の助成率を乗ずることができます。(上記表の支給対象期ごとの支給額が上限となります。)
■対象労働者が重度障害者等以外の場合…1/3(中小企業以外は1/4)
■対象労働者が重度障害者等の場合…1/2(中小企業以外は1/3)
<5.おわりに>
この助成金は平成29年4月1日から助成金の名前を変更したようです。変更前は特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)でしたが、変更後は特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)になりました。カッコ部分が変わったみたいですね。雇用関係の助成金は毎年、変更になることが多いので都度、自分の会社や労働者が対象となっているかを確認した方がよいかもしれません。