補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

【先端設備等導入計画】認定までの流れ

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今日は実体験を元に、先端設備導入計画認定までの流れをお話しします。

概要は下記の過去記事をご覧ください。

 

www.yutorink01.com

 

  

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<1.機械装置等の選定>

 

導入する機械の選定を行います。購入前に、事前に購入先のメーカーや商社などに「先端設備等導入計画」を申請したい事を伝えておく事を、おすすめします。併せて、税制措置を申請したい場合は、購入後「工業会証明書」が発行できない装置の可能性もあるからです。

 

<2.申請書の作成>

 

専用の様式は、中小企業庁のホームページからダウンロードできます。管轄はお近くの市区町村の工業課です。地域によって異なる場合もございます。私が申請書を作成して感じたポイントは、補助金や助成金同様、ストーリー性が大事です。また、新しく導入する機械装置等の説明や必要性についても記載するとよいと思います。経営革新計画の認定を受けている企業は、経営革新を取得したことにより、生産性の向上をはかる為なども記載するとよいかもしれません。

 

<3.一般的な手続きでの必要(添付)書類>

 

下記の書類が必要となっています。

申請書の原本

認定経営革新等支援機関による事前確認書

郵送の場合は、返送用封筒

この際、折らずに返送可能なもの

その他、市区町村長が必要と認める書類

(例)納税証明書等

 

 <4.税制措置の対象となる設備を含む場合の必要(添付)書類>

 

税制措置の対象とは、固定資産税の免除、若しくはゼロにする場合です。上記の1~4に加えて下記の書類が必要となります。

 

工業会証明書(写し)

契約書(5の追加提出を行う場合)

 

また、固定資産税の軽減措置を受ける場合にリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合には、下記の書類も追加で必要となりますのでご注意ください。

 

リース契約見積書(写し)

リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

 

※所在する市区町村により手続きや申請に必要な書類が異なるようです。

 

<5.工業会証明書と補助金について>

 

この証明書は、固定資産税を免除してもらう際に提出が必要となります。市区町村によるかと思いますが、申請までに工業会証明書の発行が難しい場合、機械導入時でも承認してくれることがあります。ただし、きちんと工業会証明書を提出しないと、固定資産税の免除は対象外となりますが、補助金の助成率アップには適応されます。このことから、補助金と工業会証明書は関係ないようですね。先端設備等導入計画の認定さえされていれば補助金の助成率はアップします。

 

 <6.工業会証明書の発行条件は?>

 

 工業会証明書が発行できる機械等は、主に生産性向上が期待できる装置のようです。例えばですが、会社でボールペンを製造しているとします。新しく導入する機械は、既存の機械よりボールペンがたくさん作れる!と簡単に説明すればこういったことです。かなり大雑把に説明しましたが、深堀するとややこしいので…また、旧モデルと比較して、生産効率、エネルギー効率、精度等が、年平均1%以上の向上と、設備区分毎に定められた販売開始時期要件を満たす必要があります。

ソフトウェアなどに関しては、生産性向上以外にも該当する条件はあるかもしれないので、直接問い合わせた方が確実です。

 

<7.申請書等の提出>

 

私の場合ですが、郵送ではなく直接、市役所へ行きました。その方が、手直しがあった際に直接説明を受けることが出来てわかりやすかったです。

 

<8.認定書はいつ届くの?>

 

先端設備等導入計画の認定書は提出後、約1週間程度で認定通知書が届きました。必ずしもこの期間で届くとは限りませんので、担当者へ確認した方がよいかと思います。

工業会証明書については、数日~2ヶ月程度かかるので、事前に工業会等にご確認してください。

 

<9.おわりに>

 

いかがでしたか?「先端設備等導入計画」はまだできたばかりなので、参考になれば幸いです。高額な機械装置ですと、固定資産税も高額になります。固定資産税がいくらくるか不安!だけど、機械を新しくしたい!導入したい!というときは先端設備等導入計画の申請を視野にいれてみてはいかがでしょうか。