『雇用調整助成金』とは、景気や経済上の都合で業績が悪化し、業務縮小を考える事態に陥った場合に、従業員を「休業」「教育訓練」「出向」のいずれかの方法で雇用調整し、雇用を維持するために受け取ることができる助成金のことです。
会社の一大事に有効な「雇用調整助成金」の条件や手続き方法、受給額をご紹介します。
- 「雇用調整助成金」を受けるための条件
「雇用調整助成金」を受け取るには、雇用調整のために使うという前提のもと、以下の条件を全て満たしている必要があります。
・雇用保険の適用事業主であること。
・雇用調整は6ヶ月以上継続雇用している雇用保険被保険者であること。
・最近3カ月の月平均売上、または生産量が前年同期よりも10%以上減少している。
・最近3か月の従業員(雇用保険被保険者・派遣労働者)が増えていないこと。
従業員の増加については中小企業と大企業で条件が異なります。
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前年同期と比較した雇用量 |
増加が認められる人数 |
中小企業 |
10%以下 |
3人まで |
大企業 |
5%以下 |
5人まで |
・過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主は、対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること。
- 「雇用調整助成金」の支給期間と受け取れる金額
「雇用調整助成金」は事業主が指定した1年の内の上限日数となり、再度同助成金を受給したい場合は、先に述べたように対象期間の満了の日の翌日から起算して1年後となります。
受け取れる金額は雇用調整の方法や大企業か中小企業かにより異なります。
以下の表をご覧ください。
雇用調整の種類 |
助成金額 |
助成期間 |
休業 |
負担額の2/3(大企業は1/2) |
1年間で最大100日分 (休止期間を入れて3年で最大150日分) |
教育訓練 |
負担額の2/3に対象者1人1日あたり1200円をプラス |
1年間で最大100日分 (休止期間を入れて3年で最大150日分) |
出向 |
負担額の2/3(大企業は1/2) |
最長1年間の出向期間中 |
企業の規模を問わず、対象者1人1日当たり8,250円が上限となっています。
- 手続き方法
会社所在地を管轄する役所やハローワーク、地域によっては助成金センターなどもありますので、どこに提出するかを事前に調べ、雇用調整を実施する2週間前を目安に必要とされる書類を提出します。
福岡市役所を参考にすると、提出書類の不備などが多く見受けられるそうです。
不備を指摘されても修正して再提出ができるように余裕をもって手続きしましょう。
おわりに
経済上の都合だけでなく、天災による特例が出される等、いざという時に企業の助け舟になる「雇用調整助成金」を是非、頭の片隅に入れておきましょう。