中退共制度をご存知でしょうか?
中退共制度とは、中小企業の相互共済と国の援助で退職金制度の確立を目的としたものです。事業主と中退共が退職金共済契約を結び、従業員ごとの掛け金を支払うことで事業主の代わりに中退共が従業員の退職金支払いを行ってくれます。
事業主が金融機関に毎月支払う掛け金を国が助成する制度が「中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成」です。
今回は『中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成』についてご案内します。
●中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成とは
「中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成」には新規加入者に対する助成と月額変更に対する助成の2つがあります。
中退共の新規加入者に対する助成
区分 |
期間 |
補助上限 |
補助率 |
従業員 |
中退共制度新規加入後4ヶ月目から1年間 |
5,000円(従業員ごと) |
1/2 |
パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者の特例掛金月額に加入している場合は掛け金に応じて上限額に以下の金額が加算されます。
掛け金 |
加算額 |
2,000円 |
300円 |
3,000円 |
400円 |
4,000円 |
500円 |
以下に当てはまる場合、新規加入の助成対象にはならないのでご確認ください。
・雇用するのが同居する親族のみ
・社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している
・解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する
・特定退職金共済事業を廃止した団体から資産引渡の申出を行う
月額変更に対する助成
条件 |
期間 |
補助率 |
掛け金の月額が18,000円以下の従業員の増額 |
掛け金増額月から1年間 |
増額分の1/3 |
月額の掛け金の増額変更助成期間中に再度増額する場合は、それまでの助成が中止され、新たに増額した分が助成対象となります。
以下に当てはまる場合は助成対象にはならないのでご確認ください。
・雇用するのが同居する親族のみ
・1年間の助成期間中の掛け金を減額した
●おわりに
中退共制度とはつまり、積立型の退職金という感覚に近しい制度です。
『中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成』の他に、補助事業を実施している自治体もあるので、双方を検討して退職金の支払いに備えてみてはいかがでしょうか?
■参考