みなさん、こんにちは(^^)
今日は、精神疾患等の治療を受けている方が申請できる助成金について綴って参ります。
また、持病や障害がある方への手当など様々な支援があります。
では、書いていきます。
<1.生活費の保障>
①生活保護・・・病気などで働けなくなった場合や、障害がある方が経済的に困ったときに、生活を保障し、自立に向けて手助けをするための支援制度です。
②特別障害者手当・・・精神や身体に重度の障害をもち、常時介護を必要とする方への支援です。月額26,000円が受給できますが、現在の金額は異なるかもしれません。
③障害年金・・・ケガや病気などが原因で、一定程度の障害が続く場合、生活を保障するためのものです。1級の方は983,100円、2級の方は786,500円となっており、定額です。こちらも1番新しい支給額とは異なるかもしれませんので、参考までに見てください。
④特別障害給付制度・・・過去に国民年金制度の発展過程において、任意加入していなかったことが原因で、障害基礎年金等を受給していない障害者の方が要件に該当する場合に給付金が支給される制度です。過去の事例ですと、障害基礎年金1級に該当する方は、基本月額49,500円、2級に該当する方は基本月額39,600円となっております。
⑤特別字度扶養手当・・・精神や身体に障害があり、在宅で生活する児童を養育する方に、手当が支給されます。過去の事例として、1級月額49,900円、2級月額33,230円となっております。
⑥障害児童福祉手当・・・精神や身体に重度の障害がある児童に、常時介護が必要な場合に支給される手当です。こちらは平成26年度のものですが、月額14,140円となっておりました。
⑦扶養共済制度・・・障害がある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を掛けておくと、万が一保護者の方が亡くなったり、障害状態になってしまった場合に、公的年金とは別に終身一定額の年金が支給される制度です。加入者の保護者が亡くなったり、重度の障害状態になった場合、障害のある方(例えば子)へ毎月2万円が支給されます。
⑧生活福祉資金(低金利の融資)・・・様々な事情で所得が少ない方や障害のある方、高齢の方の生活を支える制度です。低い金利で借入することができます。
<2.医療費助成>
①自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)・・・対象や自己負担額は下記のとおりです。
対象者 |
鬱病、躁鬱病などの気分障害・薬物当の精神作用物質による急性中毒または、その依存症、不安障害、強迫性人格障害などの精神疾患、知的障害など |
世帯所得 |
自己負担額(上限月額) |
生活保護受給世帯 |
0円 |
市町村民税が非課税であり、受給者の収入が80万円以下 |
2,500円 |
市町村民税が非課税であり、受給者の収入が80万円以上 |
5,000円 |
市町村民税235,000円未満 |
10,000円 |
市町村民税235,000円以上 |
20,000円 |
②高度療養費制度・・・入院や通院などのため、かかった医療費が高額となった場合、本人の所得に応じた自己負担限度額を上回った金額が高度療養費として、加入している医療保険から後日、支払ってもらうことができる制度です。
③労災補償・・・労働者が通勤途中や仕事中にケガなどした場合、その治療必要なときに治療費などが支給されます。
④医療費控除・・・生計を共にする家族の医療費が年間10万円以上の場合は、所得税の控除を受けることができます。確定申告が必要です。
<3.精神障碍者保健福祉手帳について>
一定程度の精神障害の状態であることを認定する手帳です。手帳を持っている方々には様々な支援が講じられています。また、社会参加への促進を図るためのものでもあります。一例としましては、公共料金の割引・生活福祉資金の貸付制度・地域などによっては、バスやタクシーの運賃割引・税金の控除等があります。
<4.税金が安くなる>
①自動車税・軽自動車税と自動車取得税の控除・・・一定の基準に該当する場合は、申請により軽自動車税、自動車税、自動車取得税が安くなります。知的障害、身体障碍、精神障害により、対象となる障害状態が決められています。
②障害者控除と特別障害者控除(所得税・住民税)
心身に障害を持つ方ご本人や、障害のある方を扶養している場合、所得税や住民税が安くなる場合があります。
<5.おわりに>
精神的な病などで苦しんでいる方が少しでも生活しやすいよう、そして負担を少なくする様々な支援制度があります。支給金額等は過去の事例として書きましたので、現在のものは直接問い合わせ等を行い、確認していただくことをおすすめします。