今日は、一般家庭の方で一定の条件を満たした方が活用できる住宅関係の支援制度について綴ります。
<1.概要>
東京都豊島区内のアパートに住んでいる障害者世帯、高齢者世帯、18歳未満の子育て世帯及び低所得者の方が、取り壊しなどの理由により現在の住宅で居住が困難となり、転居をする場合に転居後の家賃の一部を助成する制度です。
<2.対象者>
下記の①~⑤に該当すること、かつ(ア)~(オ)のいずれかに該当する方となります。
①現在の区内の住宅等に引き続き2年以上居住している方。
②区内の民間住宅に転居する方。
③生活保護法による保護を受けていない方。
④世帯の前年の所得合計が月額158,000円以下である方。
(特別区分に該当する場合は、214,000円以下)
⑤日本国籍又は永住者としての在留資格を有する方。
(ア)60歳以上のひとり暮らし又は60歳以上の方のみで構成されている世帯。 |
(イ)身体障碍者手帳1~4級又は愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方のいる世帯。 |
(ウ)18歳未満の子どもを養育している世帯。 |
(エ)居住場所の閉鎖により、立ち退きを余儀なくされた50歳以上の一人暮らし世帯。 |
(オ)低所得者 |
<3.助成額等>
☑上限額:月額15,000円
☑助成期間:5年間
※高齢者、障害者世帯は7年間
<4.助成条件>
下記の(1)~(4)に該当する方。
(1)取り壊しなどにより、立ち退き要求を受けている方。 |
(2)著しい身体機能の低下により身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の方で、現在の住宅に住み続けることが困難な方。 |
(3)主たる生計維持者が死亡したことまたは心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少した方。 |
(4)主たる生計維持者と離別したことにより、収入が著しく減少した方。 |
<5.おわりに>
このような支援制度は大変ありがたいですね。該当する方は活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。