みなさん、こんにちは。
先日、「児童扶養手当」について書きましたが、平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変更となったようです。
こちらでは改正版を記載します。また、算定方法に加えて、来年から支払回数も変更になりますので併せて綴っていきます。
1.平成30年8月分から、支給制限の所得算定方法が変更
「全部支給」の対象となる方の所得が引き上げられました。
児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。平成30年8月分より「全部支給」の対象となる方の所得制限限度額を引き上げるようです。例えば、お子様1人の場合ですと、収入ベースで130万円~160万円となっています。
2.所得算定の控除適用が拡大
離婚した父母に代わって、児童を養育しているなどの方が、また未婚のひとり親の場合は、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定する際に地方税法上の「寡婦・寡父控除」が適用されたものとみなし、総所得金額等の合計から27万円控除となります。
控除例としてはいくつかありますが、例えばマイホームを譲渡した場合の3,000万円等です。しかし、2つ以上の適用を受ける場合、控除の限度額があります。詳しくはお住いの市区町村へ問い合わせください。
3.「児童扶養手当」が年6回払いに
従来、3回払い(4ヶ月分)の支払いとなっておりましたが、2019年11月より6回払い(2ヶ月分)となります。奇数月に年6回、各2ヶ月分を受け取れることになります。
現在は12月・1月・2月・3月分は4月に支払、4月・5月・6月・7月分は8月支払、8月・9月・10月・11月分は12月支払となっておりました。
2019年11月分の児童扶養手当は11月・12月分を1月支払、1月・2月分を3月支払、3月・4月分を5月支払、7月・8月分を9月支払、9月・10月分を11月支払となります。今後のスケジュールについてはお住いの各市区町村へ確認してください。
4.おわりに
ひとり親世帯にとって、とても嬉しい改正だと思います。収入や所得制限、控除の拡大により、受給者の範囲も広がるのではないかと感じました。いままで支給停止になっていた方も改めて調べ直すことにより支給対象となるかもしれません。再度、自分は該当するのか確認することをおすすめします。