今日は「子ども手当」について解説します!
みなさん、年齢によってもらえる金額が違うことご存知でしたか!?
「知らなかった!」方は要チェック!
子ども手当とは、正確に言うと、児童手当のことです。児童手当の対象者は児童手当の対象となるのは、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)と決まっており、該当する児童の数によって支給額が決定されます。
<高校生は子ども手当の対象となるの?>
高校生となれば15歳に到達しているため、児童手当の対象とはなりません。しかし、中学校を卒業した直後の3月31日までの児童手当は支給されますので、自治体によっては高校生となってから振り込まれることがあります。
仮に、下に子供がいるような場合には、一番上の子どもが高校生となったとしても、3人目以降の子供が第3子以降の扱いとなる点については変わりません。
<子ども手当の支給事例の確認>
① 14歳と9歳の子どもがいる場合
2人とも支給対象となりますので、毎月2万円が支給されます。
② 4歳と2歳の子どもがいる場合
4歳の子どもが1万円、2歳の子どもが1.5万円の、合計2.5万円が毎月の支給額となります。
③ 17歳と13歳と9歳の子どもがいる場合
17歳の子どもは支給対象となりませんが、第1子と数えられるので、9歳の子どもが第3子以降の扱いとなり、毎月の支給額が1.5万円となるため、13歳の子どもの分と合わせて毎月2.5万円の支給となります。
④ 19歳と13歳と9歳の子どもがいる場合
19歳の子どもは児童として取り扱わないので、9歳の子どもは第2子として取り扱います。このため、毎月の支給額は13歳と9歳の子どもそれぞれ1万円ずつの、合計2万円が毎月の支給額となります。
<子ども手当が支給される時期とは>
子ども手当は1ヶ月ずつ振り込まれるのではなく、年に3回、2月・6月・10月にそれぞれ4ヶ月分が支給されます。自治体にもよりますが、それぞれの支給月における10日もしくは15日が支給日であることが一般的です。支給日が土日祝日に該当するような場合には、その前後に入金されます。
<現況届は必須>
子ども手当を受給していれば、毎年6月あたりに現況届というものが届きます。現況届とは、子ども手当を引き続き受給する要件が満たしているかどうかを確認するためのものであり、前年の所得の状況と6月1日現在の児童の養育状況等を記入して、所定の窓口へ提出します。
自治体がわかる個所は記入済みの状態で送られてきますので、必要事項を記入するのもさほど手間がかかりません。現況届を期限までに提出しなければ、子ども手当が受給できなくなってしまいますので、必ず提出するようにしましょう。自治体にもよりますが、ほぼ6月30日までに提出することとなっています。受給者(親)の健康保険証のコピーや厚生年金等加入証明が必要となる場合もあります。
引っ越した場合にも別の手続きが必要となることもありますので、不明な点があれば速やかに窓口まで問い合わせるようにしましょう。
<所得制限>
一定以上の所得があれば、子ども手当を受給できません。例えば、専業主婦と子供が2人の家庭だと、扶養親族は3人となり、年収960万円、所得額にして736万円が所得制限の目安となります。共働きの夫婦二人の収入を合算したものではなく、どちらか一人の年収が高いほうで判断されます。
収入に関するデータは税務署を経由して住民税の計算を行う自治体が、皆さまの情報を持っていますので、その内容をもとに支給対象かどうかチェックされます。当面の措置として、制限以上の所得のある世帯であっても毎月5千円の特例給付がされていますが、これについては廃止の噂が近年持ち上がっていますので、変更の有無に注意しておきましょう。