みなさんこんにちは。
地方の補助金がなかなかまとまらないので、予定を変更して雇用関係を綴ります。
今日は、「子育て期短時間勤務支援助成金」についてご説明します。
<1.対象となる事業主>
①0歳から小学校就学の始期に達するまでのお子様を養育する労働者が利用できる、「短時間勤務制度」を労働協定または就業規則により、すべての事業所へ制度化していること。 |
②①により、制度化された、短時間勤務制度の利用を希望した小学校3年生が終了するまでのお子様を養育する方で、6カ月以上制度を利用させること。 |
③短時間勤務制度の利用開始後、基本給・諸手当・賞与などの水準と基準が、短時間勤務制度を利用する前と比べて同等以上であること。 |
④②の該当労働者を、短時間勤務制度を連続して6カ月以上利用した日の翌日から、そのまま1カ月以上雇用していること。そして支給申請日も雇用保険の被保険者として雇用していること。 |
⑤平成22年3月31日以前に、この助成金の対象となる短時間勤務制度を導入し、この制度を連続して6カ月以上利用した者がいないこと。 |
⑥育児・介護休業法に基づいて、育児休業の制度や育児の為の短時間勤務制度について、労働協定や就業規則にきちんと規定して示していること。 |
⑦次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画を策定し、そのことを都道府県労働局長へ届出をしていること。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者へ周知させていること。 |
⑧申請予定の労働者で、同一の子について「中小企業両立支援助成金」を受給していないこと。 |
⑨申請予定の労働者で「中小企業両立支援助成金」を受給していないこと。 |
⑩同じ事由において、均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)または、短時間労働者均衡待遇推進等助成金(短時間正社員制度導入促進等助成金を受給していないこと。 |
⑪同じ事由において、「キャリアアップ助成金(短時間正社員コース)」を受給していないこと。 |
<2.受給額>
受給額は、事業主の規模によって異なります。また、1事業あたり10人までの支給となります。中小企業主は5人までです。
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受給額 |
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中小企業 |
中小企業以外 |
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①支給対象者が最初に出た場合(平成22年4月1日以降に対象となる労働者がでた場合に限る) |
40万円 |
30万円 |
②上記①の支給を受けた最初の支給対象労働者が、短時間勤務制度を連続して6カ月間利用した日の翌日から引き続き1カ月雇用した日の翌日から5年以内に2人以降の支給対象者が出た場合 |
15万円 |
10万円 |
<3.経過措置について>
平成26年3月31日までに、支給要件を満たした場合は、常時雇用する労働者の人数により、下記の通り支給されます。平成26年4月1日以降に支給要件を満たした場合は、【】内の金額となります。
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常時雇用する労働者数が 100人以下の場合 |
常時雇用する労働者数が 101人以上の場合 |
中小企業主 |
1人目: 40万円 2~5人目:15万円 |
1人目: 40万円 2~5人目:15万円 6~10人目:10万円【支給なし】 |
上記以外 |
1人目:40万円【30万円】 2~5人目:15万円【10万円】 6~10人目:10万円 |
1人目:30万円
2~10人目:10万円 |
<4.おわりに>
こちらの助成金は知っている事業主様が多いと思います。知らなかった事業主様は是非、チェックしておきたい助成金なので、なにかの参考にしていただければと思います。