みなさん、こんにちは。
今日は雇用関係の中でも障害者を雇用した場合に助成されるものを書いていきます。
まず、はじめに、障害者の方を雇用した際には以下のような助成金があります。
・特定求職者困難者コース
☑特定就職者困難コース |
☑発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース |
☑障害者初回雇用コース |
・トライアル雇用助成金
☑障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース |
・障害者雇用安定助成金
☑障害者職場適応援助コース |
☑障害者雇用安定助成金 (中小企業障害者多数雇用施設設置等コース) |
・施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合
☑障害者雇用納付金制度に基づく助成金 |
・職業能力開発を行った場合
☑人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) |
・職場定着のための措置を実施した場合
☑障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース) |
上記のような助成制度が設けられております。その中から「特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)」について詳しく説明します。
<1.概要>
障害者雇用の経験が少ない中小企業が、初めて障害者を雇用し、法定雇用率を達成する場合に助成されます。
<2.受給要件>
要件は次のすべてを満たす必要があります。
①支給申請の時点で、常用労働数が45.5人~300人の事業主。 |
②初めて身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用し、1人目の対象労働者を雇用した日の翌日から、起算して3カ月後までの間に、対象労働者※が障害雇用促進法に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。 |
③1人目の支給対象者の雇入れ日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がないこと。 |
※対象者が短時間労働者の場合、2人で1人分とされます。
<3.法定雇用率はどのくらい?>
事業主区分 |
法定雇用率 |
民間企業 |
2.2% |
国、地方公共団体など |
2.5% |
都道府県等の教育委員会 |
2.4% |
<4.受給額>
☑120万円 |
<5.おわりに>
いかがでしたでしょうか。こちらも種類がたくさんあるので1つだけをチョイスして書きました。なにより、障害者の方が、地域の一員として共に生きる共生社会、そして共に働きやすい環境を作っていけたらいいですね。