補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

【児童扶養手当(母子手当)】ひとり親の支援制度~母子家庭や父子家庭の支援制度を解説~

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こんにちは。

ひとり親には国からのあらゆる支援制度があるのはご存知でしょうか?

子供が大きくなるにつれ、お金のことも気になると思います。

ひとり親が受給できる制度は順次、記事を更新していきますが今日はまず、「児童扶養手当」について綴ります。

 

 

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<1.児童扶養手当とは?>

 

児童扶養手当は、父母の離婚などで母子家庭または父子家庭の子供が育成される、家庭の生活安定の支援を自立を促進するものです。

 

<2.支給の対象者>

 

離婚や死別により母子家庭または父子家庭になった場合や死別した場合も支給対象となり、未婚で出産したのシングルマザー(母子家庭)も対象となります。そして、子供が18歳に達する年度の年度末までの児童、または20歳未満の一定程度の障害がある児童の母子家庭や父子家庭となります。

 

<3.対象とならない人>

 

子供が親の代わりとして里親に委託さている場合と児童福祉施設に入所している場合は支給対象となりません。

 

<4.支給額(月額)>

 

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<5.申請手続きに必要なもの>

 

☑戸籍謄本(請求者本人のもの)母子家庭であれば母、父子家庭であれば父となります。

☑戸籍謄本(子供のもの)※請求者と子供が同一戸籍のときは必要ありません。

☑個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの

 

請求者本人以外に子供と扶養義務者のマイナンバーが必要となります。扶養義務者とは請求者と生計を同じくしている方のことです。例えば、自分と子供以外に自分の父や母と同居をしている場合です。この場合は、世帯分離をしていても生計を同じくしているとみなされます。

 

☑年金手帳

☑健康保険証(請求者本人と子供のもの)

☑請求者本人名義の預金通帳

☑印鑑

☑状況によって必要書類が異なります。お近くの区役所、市役所へ問い合わせるとよいでしょう。

 

<6.所得制限>

 

請求者本人または扶養義務者*1の所得が一定以上のときは、手当額の全部または一部の支給は停止となります。

 

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<7.手当の支払日>

 

支給は、4ヶ月分をまとめて支払われます。手当の支払日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に支払われます。

・4月分、5月分、6月分、7月分→8月11日支払日

・8月分、9月分、10月分、11月分→12月11日支払日

・12月分、1月分、2月分、3月分→4月11日支払日

 

<8.現況届>

 

現況届は1年に1回必ず提出する書類です。毎年8月中に提出しねければなりません。その提出が期限内にない場合、以降の手当は支給停止されることがありますので注意しましょう。扶養義務者の所得が多く、支給停止になった場合でも現況届の提出は、必要となるようです。

*1:扶養義務者とは請求者と生計を同じくしている方のことです。例えば、自分と子供以外に自分の父や母と同居をしている場合です。この場合は、世帯分離をしていても生計を同じくしているとみなされます。