みなさんこんにちは。
妊娠~出産までどの給付金が使えるかわからない!
そのようなお悩みありませんか?
そんな疑問を解説します!
今日は「育児休業給付金」についてご説明です。
<1、育児休業給付金とは>
育児休業給付金とは、会社の従業員として働く人が育児休業を取得する際に申請することで支給される給付金です。育児のために休業した場合、特別な制度を定めている会社に勤めていない限りは、それまでと同じだけの給与を得られなくなります。そこで国が育児休業取得者へ給付金を支給し、会社に負担がかからないようにすることで、会社との雇用関係も継続させられるように図る制度が育児休業給付金制度です。
<2、育児休業給付金の受給資格>
育児休業給付金を受給するにはいくつかの条件を満たす必要があります。
まずは、1歳未満の子供がいることが条件となります。育児休業給付金が申請できるのが生まれてから1歳未満の子供がいる間だけです。保育所に入れられないなど所定の条件に合致するときには支給期間を2歳まで延長できることもあります。
次に、雇用保険に加入しているかどうかが関わってきますので、自営業であれば受給資格はありません。
そして、育休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12カ月以上あることが条件とされています。おそらく社会人として働いていた方であればほぼ満たしていると思います。
あとは、育児休業期間中に休業開始前の8割以上に当たり賃金が支払われていないことや、1カ月当たりの就業日数が10日以下であることも条件となってきます。
<3、育児休業給付金の支給額>
1ヶ月あたりに受け取れる支給額の計算は
労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%
(子供が生まれて6ヶ月経過後は50%)
となります。
育児休業開始時賃金日額とは、休業開始前の6か月の賃金を180で割った金額が適用されます。これに育児休業取得日数を掛け合わせ、67%をさらに掛け合わせた金額が1カ月あたりの育児休業給付金として支給されます。
育児給付金は2か月ごとに受け取るのが基本となっています。(自分で申請するならば1か月ごとでも受け取れます。)また、子供が生まれて8週間は育児休業期間に含まれないため、生まれてから3カ月くらいは給付金を受け取れないものと頭に入れて行動したほうが無難です。
<4、申請の手続きは誰がする?>
申請に際しては会社側が必要な書類を用意しなければならないため、一括して会社に任せたほうがスムーズとなります。ハローワークの雇用保険取扱窓口とのやり取りとなるため、会社任せとするのが一般的です。