こんにちは、ゆとりんくです。
私は出産したとき、加入していたのが国保だったので産前、産後は支給されませんでした。
そこで!
「産休手当」って自分は該当するの!?
「支給条件がわからない!」の声にお応えして解説します!
<1、産休手当とは>
産休手当という言葉を見聞きしたことがある人もいると思いますが、一般的に“産休手当”と呼ばれるものは、“出産手当金”という国からの給付金を指すものです。出産から産後にかけての期間、働くことの難しい女性の経済面をサポートするために支給される手当であり、会社からの支給額の有無やその額に合わせて調整されることから、働く女性と会社の双方にとってメリットのある制度です。
正確には国(健康保険)から出る給付金の「出産手当金」のことを指します。
産休中のママの経済力を支えるために、産休中(産前42日、産後56日)は、国がお金を出してくれるのです。子どもを産んだ後もお仕事を続けたいママにとってはとても頼もしい制度となっています。詳しく内容を見ていきましょう。
<2、産休手当はいつからもらえるのか>
産休手当(出産手当金)は所定の計算方式によって1日あたりの支給額が定められ、産前42日・産後56日の合計98日分が支給される最大の額面となります。(双子以上を妊娠している場合には産前の日数が98日となります。)
上記の期間のうち、会社を休んだ日数分が支給される仕組みである点には注意してください。本来、賃金が得られるはずなのに得られないからこそ、その埋め合わせとして国が給付しているものなので、より多く給付してもらうためには会社側の協力も必要となります。
手続きは総務部や所轄の窓口へ問い合わせればスムーズなものとなるでしょう。滞りなく手続きが完了すれば、提出からおよそ1ヵ月~2ヵ月後に、給付金が一括で指定口座へ入金されることになります。
もしも、こちらをご覧になっている皆さまのうち、産休手当について知らないまま産前産後を過ごしてしまった方がいれば、現在が産休を開始した翌日から2年以内であるかどうかを考えてみてください。もしも該当するようであれば、遡及して産休手当の申請と受給ができます。
<3、産休手当の支給額は?>
産休手当の金額は、1日あたりの支給額に産休日数を掛け合わせた金額となります。このときの基準となる1日あたりの支給額は、以下の表のような計算式で求められます。
“標準報酬月額”とは、毎月の総支給額として考えておくといいでしょう。臨時に受け取る報奨金や見舞金、年3回以下の賞与など、イレギュラーな項目となるものは含まれません。
以下では、毎月の総支給額が28万円の方の場合の1日あたりの支給金額と、産休手当で受け取ることのできる最大総額の目安を計算していますので、参考としながら皆さんも自分の数字を当てはめて計算してみてはいかがでしょうか。
<4、産休手当が支給される条件>
産休手当を受給するにあたって、雇用形態や勤続年数については、原則として問われません。会社の健康保険に加入さえしていれば、正社員でも契約社員でも、派遣社員やパート・アルバイトであっても、産休手当の受給はできます。また、勤続期間が12カ月に満たない場合でも、標準月額報酬を割り出すことはできますので、産休手当を受け取ることは可能です。
よりわかりやすく言うのであれば、会社の健康保険に加入しており、妊娠4カ月(85日)を経過した時点で受け取りの権利が発生するといえます。無事に産まれてくるかどうかに関係なく受け取ることができる点も頭に入れておくといいでしょう。
<5、産休中に有給休暇を取得した場合>
事業主から給与が支払われる場合には産休手当の支給は受けられないのが原則なので、有給休暇取得時にも同様の取り扱いとなります。しかし、産休手当の金額よりも有給休暇の際に支払われる金額が小さい場合には差額を受け取ることができます。
産休手当は概算すると給料の3分の2となりますので、有給休暇で満額の受け取りとしたほうが得に思えるかもしれませんが、復職してから十分な有給休暇の日数があった方が精神的に余裕を持って子育てに臨んでいけるのではないかとも思います。