補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

【妊婦検診受診票の入手方法】お得な使い方など詳しく解説します!

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みなさん、こんばんは。

今日は「妊婦健診受診票」について綴っていきます。 

 

<1、妊婦健診受診票とは>

 妊婦健診受診票は、妊娠してからのお母さんと赤ちゃんの健康のために必要となる定期健診の費用をサポートしてくれるものです。はじめて妊娠した人であればイメージしづらいかもしれませんが、妊娠後はお母さんの健康と赤ちゃんの成長を管理するために定期的な妊婦健診が行われます。しかし、この健診はいつも病院に提示している保険証が適用されないので全額自己負担となります。この負担を軽減するためのものが妊婦健診受診票です。妊婦健診受診票は、妊婦健診を受けるときの保険証同然のものであり、最大14回受けることとなる妊婦健診の受診料の一部を公費にて負担してもらえます。

 

<2、妊婦健診受診票の入手方法と使用方法>

 妊婦健診受診票は“住居のある市区町村に妊娠届を提出し、引き続き届出を提出した市区町村内に住所のある方”を対象として該当する自治体より交付されます。

 

まずは医療機関で妊娠しているかどうかを確認し、妊娠していると判明した時に居住している自治体の窓口に妊娠届を提出します。これにより、母子健康手帳の交付と一緒に妊婦健診受診票を受け取ることができます。

 

すべての医療機関が妊婦健診受診票を使えるわけではありません。大半の医療機関が該当するものの、市区町村から委託を受けている医療機関である必要があります。受診時に妊婦健診受診票を受付に提出すれば、会計時に助成対象となる金額分が差し引かれた受診料を支払うこととなります。受診料が妊婦健診受診票による助成金額内であれば支払いはゼロとなりますが、基本的にはいくらかの支払いが発生するものと考え、お財布は持っていくようにしましょう。

 

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上の一覧表は、東京都福祉保健局のホームページにて公開されている内容です。左側を見ていただければわかるよう、妊婦健診受診票は交付された後、1回目の妊婦健診から利用できます。場合によっては、妊婦健診受診票を切り離してしまうと使用できないこともありますので、切り離さずに丸ごと提出することをおススメします。

 

 <3、妊婦健診受診票が足りない!余った!このようなときはどうする?>

 妊婦健診受診票は14回の妊婦健診を対象として交付されますので、諸事情で妊婦健診の回数が上回ったとしても、追加発行されることはありません。15回目以降の妊婦健診は全額自己負担となります。また、妊婦健診受診票が余った場合、それを使用する機会そのものがありませんので、破棄します。

 

その他考えられるケースとして、妊婦健診受診票の交付を受ける前に全額自己負担で妊婦健診を受けた場合が挙げられます。このようなとき、自治体によっては遡って助成が受けられることもありますので、医療機関の窓口で支払いを行った証明書類は大切に保管しておくようにするとともに、自治体の窓口へと問い合わせてみましょう。

 

そして、妊婦健診受診票の紛失には注意しなければなりません。上でも14回の妊婦健診を対象としている性質上、それ以上の回数を助成することにもつながりかねない再発行は原則として行っていないようです。ただし、これも自治体によりますので、万が一の場合には問い合わせてみる必要があります。

 

<4、受診料の安い医療機関であればよりお得に!>

 妊婦健診は全額自己負担による診療なので、医療機関によって価格が異なります。しかし、助成金額は一定です。このため、妊婦健診を受診する医療機関の妊婦健診料金が安ければ安いほど、窓口での支払いをゼロに近付けられることとなります。どの医療機関が安いのか事前に情報収集しておけば、ちょっとした家計のやりくりにも役立つでしょう。