補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

【出産手当金とは?】支給条件と支給額を詳しく解説します!

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 妊娠~出産まで支給される手当がありすぎてよくわからない!

こう思ったことはありませんか?

ありますよね~

私もその中の一人でございます。

さて、今日は「出産手当金」について綴っていきます。是非、参考にしていただけたら嬉しいです。

 

1.<出産手当金とは>

 

出産手当金は、産休中の女性の出産や生活を支えることを目的として、会社で加入する健康保険から支給される手当です。よりわかりやすく言うならば、出産によって働けないことで収入が減ってしまう女性への休業補償ともいうべき制度です。よく出産一時金と混同する人が多くいますが、出産手当金と出産一時金は別々の制度です。

 

 

2.<支給対象となる条件>

 

出産手当金の支給を受けるには、いくつかの条件を満たしている必要があります。まず1つ目は、会社の健康保険の被保険者であることです。本人が加入している必要があり、雇用形態は問われません。正社員でなくても、アルバイトやパートでも対象となります。次に、妊娠4カ月(85日)以降の出産である必要があります。この条件には、妊娠4ヶ月を過ぎて早産、死産、流産、人工中絶となった場合も含まれます。そして最後に、出産のために休業していることが条件となり、給与をもらっていない、もらっていても出産手当金より少ない場合が対象となります。

 

上記の3つを満たしていることが原則となりますが、退職した場合でも受給対象となるケースもありますので、詳しくは管轄する窓口へと問い合わせてみましょう。

 

また、夫の会社の健康保険の扶養になっている場合や、国民健康保険に加入している場合には受給対象となりませんので注意してください。

 

 

3.<支給額>

 

出産手当金は1日当たりの支給額を基準としながら、日数を掛け合わせて支給されることとなります。出産手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算で算出されます。

 

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 原則として、出産手当金は出産予定日の42日前から出産後56日目までの98日間の休業を対象に支給されます。出産予定日が遅れた場合は、その日数もプラスされます。反対に出産が早まった場合は、その日数分の「1日あたりの支給額」が差し引かれます。

 

 4.<手続き方法>

 

出産手当金は、申請をしなければ受け取ることができません。受給資格の確認や申請書の用意は社会保険事務所にて行われていますので、勤め先の担当部署に聞いてみるか、所轄の社会保険事務所へ受給資格の有無を問い合わせ、申請書の用意を進めましょう。申請書への記入はわかる範囲で進められるものの、医師または助産婦が記入しなければならない箇所もあるため、出産手当金支給申請書の提出は出産後に行えば、一回の手続きで済ませることができます。不備なく書類が提出されれば、申請から、1~2ヶ月ほどで、指定口座に一括で振り込まれます。出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内となっています。