みなさん、今年も宜しくお願い致します(^^)
旅先で謎の高熱40度を超え、なんとも言えない年越しでした( ̄^ ̄)!
やっと復活しつつあります( ^ω^ )では、今日からまた助成金と補助金について綴って参ります^^
『下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金(下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業)』をご存知でしょうか?
事業の生産拠点が閉鎖、または縮小されたことの影響で売上げが減少することが予想される下請小規模事業者等が、新しい分野の需要を開拓するために実施する事業の費用を一部補助するものです。
●補助対象要件
『下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金』の補助対象者は、下請中小復興法第2条4項に規定される下請事業者とその任意のグループ、そして事業協同組合です。
補助対象の条件
該当する事業者で下記の条件を満たすことで補助対象となります。ただし、みなし大企業は条件を満たしていても補助対象外となる点に注意してください。
売上減少要件 |
・申請の日を起算日として、過去2年に事業所を閉鎖、または生産規模を縮小した。 |
・申請の日以降、1年以内に閉鎖が予定される事業者の下請を行っており、閉鎖後の売上高が前年比と比べて10%以上のマイナスが予想される。 |
新分野進出要件 |
・新分野に進出することにより、「売上高」「有形固定資産の額」「従業員数」のいずれかが全体の約10%以上を占めることが予想される。 |
補助対象経費
経費 |
内容 |
事業費 |
1.産業財産権等取得費 |
2.委託費 |
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3.雑役務費 |
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販路開拓費 |
1.展示会等出典日・旅費 |
2.広報費 |
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3.委託費 |
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試作・開発費 |
1.借損料 |
2.機械装置等製作・購入費 |
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3.試作費 |
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4.実験費 |
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5.委託費 |
以下のものは補助対象経費に含まれませんのでご確認ください。
1.)通常業務のため費用や家賃、光熱水費
2.)通信費
3.)販売目的の商品(製品)の生産費 ※テスト販売を除く
4.)金券
5.)消耗品代・雑誌購読料・新聞代・会費
6.)飲食などの費用
7.)不動産購入費
8.)自働車の修理や車検、購入費用
9.)弁護士費用
10.)金融機関への振込手数料
11.)公租公課
12.)保険料
13.)利息や遅延損害金
14.)社会通念上、不適切な経費
補助対象となるテスト販売には補助対象要件が別途設けられています。
・テスト販売期間が1ヶ月以内 |
・同じ場所、同じ趣旨で複数回行わない |
・実際に販売する商品とテスト販売する商品との区別を「テスト販売」などの表示を付けて明確にする |
・消費者アンケートを行う |
●補助金額
補助率 |
補助対象経費の2/3以内 |
補助限度額 |
500万円(1件あたり) |
補助下限額 |
100万円 |
●おわりに
下請取引の関係にある事業者の事業縮小に遭った場合、下請け業者は大きなダメ―ジを受けたまま回復が難しくなることもあります。万が一に備え、『下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金』について調べておくことをオススメします。
■参考
・平成30年度下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金(下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業)【 募 集 要 領 】