補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

【通年雇用助成金】を活用して、季節労働者の通年雇用化を目指そう!

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みなさんこんにちは。今日は、「通年雇用助成金」について書かせていただきます。こちらは地域限定となっておりますので、これから説明していきます。

 

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<1.概要>

東北地方や北海道などの積雪、寒冷の度が特に高い地域で、冬期間に離職を余儀なくされる「季節労働者」を通年雇用した事業主に助成するものです。

 

<2.季節労働者とは?>

 

季節的な影響を受け、本来の職に従事することができない労働者のことです。

 

<2.対象となる措置>

 

季節労働者を冬期間も継続して、同じ事業所で就業させた場合(事業所内就業)

季節労働者を他の事務所で、労働派遣・配置転換・在籍出向により就業させ、冬期間も継続子湯した場合(事業所外就業)

季節労働者を冬の期間も継続して雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)

季節労働者を季節的な業務以外に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)

冬の期間、継続して雇用している季節労働者に職業訓練を実施した名合(職業訓練)

季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置や整備を行った場合(新分野進出)

季節労働者をトライアル雇用終了後も引き続き、常用雇用として雇入れた場合(季節トライアル雇用)

 

<2.対象となる事業主>

 

(1)次の要件に該当していること。

 

①雇用保険適当事業所であること。

 

②申請期間内に申請を行うこと。

 

 

 

③支給の為の審査に協力すること。

 

☑支給か不支給の決定審査に必要な書類等を保管、整備していること。

☑支給か不支給の決定審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局などから求められた場合には応じること。

 

(2)次の要件に該当していないこと。

 

①不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、または支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主。

 

②支給申請日にあたる年度の、前年度より前の労働保険料を納入していない事業主。(支給申請日の翌日から起算して2カ月以内に納付を行った場合は除く。)

 

③支給申請日の前日から数えて1年前の日から、支給申請日の前日までの期間に、労働関係法令の違反があった事業主。

 

④いかがわしい営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する事業主。

 

⑤暴力団関係事業主。

 

⑥支給申請日か支給決定日の時点で倒産している場合。

 

⑦不正受給が発覚した時に、都道府県労働局などが行っている、事業主名などの公表について、あらかじめ同意していない事業主。

 

(3)「対象となる措置」の各措置の対象となる労働者の出勤状況や支払い状況等がわかる書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)、そして核措置の実施状況や支払い状況などを明らかにする書類を保管・整備し、労働局等から提出を求められたら応じること。

 

(4)「対象となる措置」の1~6のいずれかの措置を実施する事業主は次の(5)を満たしていること。また、7の措置(季節トライアル雇用)を実施する場合は、次の(6)を満たしていることが必要となります。

 

 

 

(5)指定地域内で指定業種に属する事業主。

 

(6)指定地域に所在し、指定業種以外に属する業種の事業主。

 

<3.指定地域>

 

指定地域は下記のとおりです。

 

北海道

青森県

岩手県および秋田県の全市町村

宮城県

山形県

福島県

新潟県

富山県

石川県

福井県

長野県および岐阜県の一部市町村※

※詳細は、最寄りのハローワークへお問い合わせしてください。

 

<4.指定業種>

 

指定業種は下記のとおりです。

 

①林業

②採石および砂、砂利または玉石N採取業

③建設業

④水産食料品製造業

⑤野菜缶詰、果実缶詰または、農産保存食品の製造業

⑥セメント製品製造業

⑦一般製材業

⑧建設用粘土製品(陶磁器製のものは除く。)

⑨建設現場において裾付作業を行う「造作製造業(建具を除く)」、「鉄骨製造業」、「建具製造業」、「建設用金属製品製造業(鉄骨除く。)」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「畳製造業」、「建設用金属製品製造業(サッシ・ドア・建築用金物は除く。)

⑩特定貨物自動車運送業

⑪農業(畜産農業と畜産サービス業は除く。)

※注意事項:次のいずれかに該当する場合は至急対象外です。

1.各種法令に違反している場合。

2.この助成金の申請事業所が、雇用調整助成金の支給を受けている場合。

 

 

<5.支給額>

 

(1)「対象となる措置」の事業所内就業か、事業所外就業を実施した場合、支給対象者1人あたり、次の①および②の額が1年ごとに最大3回支給されます。

 

また、指定地域外の地域で請負契約に基づき事業を行い、就業させるために住所または居所の変更に必要な経費を支払った場合は次の③によって移動に使用した経費相当額が、支給されることになります。

 

①新規継続労働者(第1回目の支給対象者)

→ 対象期間に支払った賃金の2/3(上限額:71万円)

 

②継続、再継続労働者(第2、3回目の支給対象者)

→ 対象期間に支払った賃金の1/2(上限額:54万円)

 

③移動就労経費(除外される経費もありますので、ハローワークへお問い合わせください。)

 

移動距離

(往復分)上限額

400Km以上     800Km未満

30,000円

800Km以上   1,200Km未満

60,000円

1,200Km以上 1,600Km未満

90,000円

1,600Km以上 2,000Km未満

120,000円

2,000Km以上

150,000円

 

(2)「対象となる措置」の休業を実施した場合。

 

①休業助成の申請が1回目の場合

→1月から4月に支払った休業手当(最大60日)あるいは対象期間に支払った賃金の合計金額の1/2(上限額:新規継続労働者は71万円、継続・再継続労働者は54万円)

 

②休業助成が2回目以降の場合

→1月から4月に支払った休業手当(最大60日)あるいは対象期間に支払った賃金の合計金額の1/3(上限額:54万円)

 

 

 

(3)「対象となる措置」の業務転換を実施した場合

→業務転換の開始日から起算して6カ月の期間に支払った賃金の1/3(上限額:71万円)

 

(4)「対象となる措置」の職業訓練を実施した場合は、支給対象者に対する賃金の支給額に加えて、下記の①か②の額。

 

①季節的業務の訓練

→訓練実施に要した費用の1/2(上限額:3万円)

 

②季節的業務以外の訓練

→訓練の実施に要した費用の2/3(上限額:4万円)

 

(5)「対象となる措置」の新分野を実施した場合

→支給対象者に対する賃金の支払額に加え、事業所の設置や整備に使用した費用の1/10(上限額:500万円)が1年ごとに3回まで支給。

 

(6)「対象となる措置」の季節トライアル雇用を実施した場合

→常用雇用に移行した日から起算して6カ月の間に支払った賃金の1/2の額から、トライアル雇用を行うことによって支給された「トライアル雇用助成金」の額を引いた金額を支給。(上限額:71万円)

 

 

<6.おわりに>

 

今日は、地域限定の助成金なので、更にあまり周知されていない助成金だったと思います。ちなみに申請の管轄は最寄りのハローワークです。このような助成金があると、季節に左右される職業に就いている方にとっては、とてもプラスになる助成金かと思います。今回はかなり長くなってしまいました。まとめるのが苦手なもので…(:_;)最後まで読んでいただき、ありがとうございました。