中小建設事業主が、岩手県・宮城県・福島県(被災三県)にある工事現場で業務を行う場合,作業員用の宿舎や施設、住宅を賃借する必要があります。その経費の一部を助成する『作業員宿舎等設置助成金』は、建設労働者確保育成助成金のコースの1つです。
助成対象となる条件等を綴ります。
●助成対象となる事業者の条件
「作業員宿舎等設置助成金」は、建設労働者確保育成助成金の定める中小企業であり、かつ定められた条件を満たしていることが必要です。
助成対象となる企業 |
・建設業 |
・雇用保険の保険料率が14/1,000 |
・資本金が3億円以下又は従業員が300人以下 |
・受講者が雇用保険の被保険者 |
・助成コースごとに決められた措置を実施 |
上記に該当する企業が、雇用する建設労働者や下請けの中小建設事業主が雇用する建設労働者が使用する対象施設を賃借により整備することで受給対象となります。
●助成金額
助成金額は、支給対象費用×2/3(上限:1事業年度200万円)です。
賃貸住宅に関しては、1人に付き月額3万円を上限としています。
助成対象となる経費
・作業員宿舎・賃貸住宅・これに準ずるトイレやシャワー室などの施設の賃借料 |
・資機材の搬入に係る運搬費 |
・設置または据え付け、組み立てに係る工事費 |
・設置基礎、付帯設備に係る工事費 |
・壁、床、天井に接続または固定されたものに係る費用(賃借のみ) ※エアコンや調理台及びガス台、テレビ用アンテナなど |
助成対象外となる経費
・敷金、礼金、補償金など |
・資機材の搬出などの運搬費 |
・施設使用による破損や欠品による費用 |
・撤去費 |
・光熱水料費、管理費、共益費、駐車場代 |
・作業員施設の1か月分の賃借料の中に事務所・倉庫等作業員施設とは認められない助成対象外部分の賃借料が含まれている。
※助成対象外施設の賃料が明確に分かる場合はその額を1ヶ月分の賃料から控除。 ※額が明確でない場合は、1か月分の賃借料の額に全体の作業員施設の延べ床面積に対する助成対象外部分の延べ床面積の比率を乗じて得た額を1ヶ月分の賃料から控除。 |
施設のタイプにより条件が付加されています。
ページ下部にある参考欄の「建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)」でご確認ください。
- おわりに
被災三県の復興と雇用の拡大を目的としている『作業員宿舎等設置助成金』は、企業にとっても作業員にとってもとても有難いものです。被災三県での工事をする事業者は是非、助成金をご活用ください。
■参考