今日は、昨日に引き続き、「地域雇用開発助成金」の別コースを綴っていきます。
<1.中核人材とは?>
事業のさまざまな業務で特殊な資格や専門性の高い就業経験を持った即戦力となる人材のことです。下記に詳しく説明します。
☑熟練技能者(生産工程に係る業務に7年以上従事していた者)、製品や技術開発の担当者(技術系の大学の教育課程を修了あるいは同等以上の専門知識を有し、製品・技技術指導の業務、生産管理に3年以上従事していた者。
☑新分野進出等により新たに発生する事業における業務に就く者。(技術的、事務的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識を持っているか、部下の指揮や監督する業務に従事する課長相当以上の者で年収400万円以上の賃金(賞与は除く)の者。
<2.受給対象者>
以下の全てが該当する事業主が対象となります。
1 |
地域内に所在する事業所の事業主であり、新たな事業展開と認められる中核人材労働者の受入れ(雇入れ)または、これに伴う労働者の雇用に関する計画(計画届)を管轄の労働局へ提出した日(計画日)から、その本計画が完了した届(完了届)を管轄の労働局へ提出した(完了日)までの間(最大1年間)に、中核人材労働者を受入れる事業主であること。 ☑簡単に説明すると、近くの労働局へ計画書を提出し、その計画が終わるまで(最大1年)に、専門の知識や経験がある人材を雇用すること。 |
2 |
1の受入れで、中核人材労働者の人数の、2倍以上の当該地域に居住する求職者を、継続して雇用する労働者として雇入れる事業主であること。 ☑こちらも簡単に説明します。事業所の地域に居住する求職者を労働者として継続的に雇用すること。ただし、受入れる技術者(中核人材労働者)の2倍の人数です。 |
3 |
1と2の受入れなどが、同意雇用開発促進地域における、雇用構造の改善に資する(役立つ)と認められる事業主であること。 |
4 |
1と2の受入れ等に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 |
<3.受給額>
中核人材労働者の人数に応じて、以下の額を2回にわけて半年ごとに支給となります。
中核人材労働者 |
1人当たり 100万円 (中小企業は140万円) |
※自発雇用創造地域の地域重点分野に該当する場合は下記の通りになります。
中核人材労働者 |
1人当たり 150万円 (中小企業は210万円) |
<4.申請方法>
①「中核人材活用奨励金受入れ等計画書」を管轄の労働局へ提出してください。
②完了届提出と同時に「中核人材活用奨励金中核人材受入れ等申請書」と関係添付資料を提出してください。
③申請資格を受けた後、助成期間の最初6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とします。その末日の翌日から起算して1ヶ月以内に「中核人材活用奨励金支給申請書」に必要書類を添付のうえ、管轄の労働局に申請します。
<4.おわりに>
中小企業者、小規模事業者の事業主様で、中核人材の不足感を強く感じている場合、この助成金活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。即戦力となる人材を雇入れ、更なる事業活性化を目指せるチャンスかもしれません。