この奨励金は、働き方・休み方の改善に必要な経費を助成することにより、企業の働き方や休み方を推進することを目的としているものです。では、一体どんな内容なのかを書いていきます!
<1.奨励事業>
★A:働き方改革宣言事業【必須】
雇用する正社員の働き方・休み方について、次の①~④すべての取り組み事項を実施。
①長時間労働の先減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出 |
奨励金:30万円 |
②原因分析及び対策の方向の検討 |
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③目標及び取り組み内容の設定 (働き方改革言書の作成) |
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④社内周知 |
★B:制度整備事業
次のいずれも実施。
①【働き方改善】または【休み方の改善】に定める制度について労使協定を締結する。 |
②締結した協定を踏まえ、制度内容を就業規則等に明文化する。 |
★平成30年度からの変更点
☑対象業者が中小企業のみになりました。 |
☑制度整備事業の対象に「柔軟に取得できる夏季休暇制度」を新設しました。 |
<2.奨励額>
A 働き方改革宣言事業 |
30万円 |
B 制度整備事業 |
10万円 |
①【働き方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備 |
10万円 |
②【休み方】に掲げる制度等を1つ以上整備 |
10万円 |
③【働き方の改善】及び【休み方の改善】に掲げる制度等をいずれも1つ以上整備し、合計5つ以上整備した場合 |
10万円 |
※テレワーク制度または在宅勤務制度を導入した場合に10万円が加算されます。
<3.対象事業者>
☑都内で営む中小企業者
※都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること。申請時に就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること等。その他、要件があります。
<4.おわりに>
このような奨励金は、全国でも行っていただきたいですね。この改革で、企業も従業員も働きやすい環境になるといいです。
今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。