補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

電気自動車購入で補助金が活用できる!?【電気自動車等購入費補助金(足立区)】(10万円)

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近年、ハイブリッド車や電気自動車の普及が進んでおります。また、充電施設を設置している場所も多くなりましたね。現在、電気自動車購入を検討中の方に是非、知ってほしい補助金についてご説明して参ります。では、どのような補助内容か見ていきましょう!

 

 

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<1.概要>

 

四輪の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、電動バイクを購入した方に対し、必要な経費の一部を補助する事業です。また、それにより電気自動車などの普及を促進し、温室効果ガスの排出量の削減を図り、低炭素社会への転換を推進することが目的となっております。

 

 

<2.補助額>

 

①電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車

10万円

②電動バイク

2万円

※電動アシスト自転車は対象外となります。

 

 

<3.申請可能台数>

 

★個人の場合・・・1台まで

 

★中小企業者、医療法人、社会福祉法人、学校法人の場合・・・3台まで

 

 

<4.対象者について>

 

下記の要件を全て満たす方。

 

(1)

申請対象者(下記のいずれかに該当する方)

 

・足立区内に住民登録がある個人

・足立区内に本店、支店または営業所等がある中小企業基本法第2条に規定する中小企業者

・足立区内に事業所、施設等がある医療法人、社会福祉法人、学校法人

(2)

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、電動バイクのいずれかを新車で購入し、2019年2月1日以降に新規登録していること。

※電動バイクの場合は、過去に他自治体を含め標識の交付を受けたことがある車輌は対象外となります。

(3)

電気自動車等を購入した販売店に対する支払が完了していること。

※リース購入は対象外となります。ローン購入の場合は、ローン返済が完了していなくても申請可能ですが、販売店に対する支払いが完了していることが必要です。

(4)

対象車両は、一般社団法人次世代自動車信仰センターが実施する「クリーンエネネルギー自動車導入事業費補助金」における補助対象車両において、補助対象車両として認定されていること。

(5)

申請者が対象車両の「所有者」および「使用者」であること。

※所有権留保付ローン購入の場合は、所有者が販売店またはファイナンス会社などでも可能。

(6)

使用の本拠が足立区内であること。

(7)

申請者に住民税(法人の場合は法人住民税)の滞納がないこと。

 

 

<5.おわりに>

 

対象となる方は活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?

 

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございます。