中小企業のみなさん!就業規則を作成し、社員に配布していますか?なにかあった時に問題となることもあるので、しっかりと作成しておくことをおすすめします。今日は、就業規則の作成に関した助成金について綴って参ります。
<1.対象者>
①足立区内に本社もしくは主たる事業所があること。 ※足立区労働基準監督署に就業規則を届け出ていることが必要です。 |
②過去に就業規則作成助成金を受けていないこと。 ※申請は一事業所一回限り |
③同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと。 |
<2.助成率等>
☑助成率:助成対象経費の1/2
☑上限:5千円(千円未満の端数は切り捨てとなります。)
<3.助成対象経費>
・就業規則の作成にかかった社会保険労務士などへの作成委託費用
※労働協約・労働契約・服務規律の作成と改定・変更は対象外となります。
<4.申請期間>
該当就業規則が足立労働基準監督署に届出を受理されてから1年以内
<5.おわりに>
社員とのトラブル防止や、規則をしっかり周知させることはとても大事なことだと思います。該当する方は活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。