補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

【見本市出展費補助事業(葛飾区)】を活用して、販路開拓に繋げよう!

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出展会や見本市は絶好のPRできる場でもあります。販路開拓に向けて取り組んでいる企業様は是非、参考にしてください。では綴っていきます!

 

 

 

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<1.概要>

 

葛飾区内の工業団体が生産・加工する工業製品の販路拡大を図るために実施する見本市や、他の団体が開催する各種見本市に参加する企業・工業団体に対し、経費の一部を助成する事業です。

 

 

<2.目的>

 

区内の中小企業(製造業)が生産・加工する工業製品を広く区内外へPRし、その製品の販路拡大を図ることを目的としています。

 

 

<3.補助率等>

 

種類

補助率

限度額

①見本市開催事業

1/2以内

100万円を超えない額

②見本市出展事業

1/2以内

30万円を超えない額

 

※ただし、通算2回目以降については15万円を超えないが額。また、海外で開催される見本市出展の場合は1.5倍。

 

各、せんえんみまんは切り捨てとなります。

 

 

<4.補助対象事業>

 

販売活動を伴わない区内工業製品のPRを目的とした見本市の事業で、下記の項目に該当する事業を対象としています。

 

★見本市開催事業

 

・区内の工業団体が主催又は共催する見本市

・区内の工業団体の属する連合会などが主催し、その工業団体が参加する見本市

 

★見本市出展事業

 

・国や自治体が主催、共催または後援する見本市

 

 

<5.対象者>

 

★見本市開催事業

 

・中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業であり、区内に主たる事業所を有するものが10社以上加盟している区内工業団体。

 

★見本市出展事業

・区内工業団体

・引き続き1年以上、事業を営んでいること。

・前年度の法人都民税、個人事業主の場合は、葛飾区の特別区民税を滞納していないこと。

※区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村税を滞納していないこと。

 

 

<6.補助対象経費>

 

★見本市開催事業

 

①見本市への会場使用料

②見本市の開催に係る設営費用

③見本市へ出品する製品の運送料

④展示に要する備品の借り上げ費用

⑤見本市の開催に要した電気料

⑥見本市の開催に係る広告等印刷費用

 

★見本市出展事業

 

①見本市への出展に係る展示場所の使用料

②見本市への製品の運送料

③展示場所に製品を展示する為に造作を行う費用

④展示に要する備品の借り上げ費用

⑤出店時に使用した電気料

⑥見本市の出展に係る広告等の印刷費用

 

 

<7.おわりに>

 

葛飾区は補助事業が充実しておりました。該当する方は、参考にしてみてください。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。