補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

【知的所有権取得補助事業(葛飾区)】特許を取得したい方、必見!

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企業にとって特許権は、ブランド化や差別化を図る為にも有利なものです。しかし、弁理士や専門家に依頼すると費用がかかります。そんな時、活用を視野に入れていただきたいのがこれから綴る補助事業です。では、見ていきましょう!

 

 

 

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<1.概要>

 

葛飾区中小企業が知的所有権の取得に必要な出願などの一部経費を補助する事業です。知的所有権とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を示します。

 

 

<2.補助率等>

 

☑補助率:予算の範囲内で、補助対象経費の1/2以内

※千円未満の単数は切り捨てとなります。

 

☑限度額:10万円を超えない額

 

 

<3.申請対象者>

 

①中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、葛飾区内に主たる事業所を有する事。

②区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。

③前年度の法人都民税、個人事業主の場合は、葛飾区の特別区民税を滞納していないこと。

※区外在住の方は、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税

④研究開発に係る事業を計画的に行っていること。

 

 

<4.対象経費>

 

・出願のため、弁理士に支払う手数料

 

・出願料及び出願審査請求に要する経費

 

 

<5.補助対象の知的所有権>

(1)特許権

(2)実用新案権

(3)意匠権

(4)商標権

 

 

<6.補助の制限>

 

以下の場合は、この補助金を受けることができません。

 

(ア)同一年度に本補助金の交付を受けた場合。

(イ)補助対象事業者が取得する特許権等について、国またはほかの地方自治体から同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合。

(ウ)本申請により補助を受けようとする特許権等の対象が、「葛飾区中小企業新製品・新技術開発費補助金」の補助対象事業として認定された場合。

(エ)過去に本補助金の交付を受けて出願した特許権等を分割出願する場合に要する経費。

(オ)特許権等の権利維持又は更新・延長に要する経費。

 

 

<7.おわりに>

 

特許出願について実際に携わったことがあります。特許権を取得するまでの道のりが長かったですが、いざ取得できた時の喜びは大きかったです。該当する方は参考にしていただければ幸いです。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。