機械装置は、定期的に検査を行わないと、事故や災害に繋がります。そこで今日は、自主検査に対する補助金のご説明をしていきます!
<1.概要>
葛飾区内に主たる事業所がある中小企業者が所有する動力プレス機械について、労働安全衛生法第45条第2項の規定に基づき実施する、動力プレス機械の定期自主検査に必要な経費の一部を補助することで、動力プレス機械による災害の発生を防止し、区民福祉の向上や区内産業の振興に寄与することを目的としています。
<2.補助率等>
☑補助率:補助ら衣装経費の1/2以内
☑上限:5万円を超えない額(千円未満は切り捨てです。)
<3.補助対象者>
下記の要件を満たす方が対象となります。
①特定自主検査を受ける動力プレス機械が、区内に主たる事業所を有する中小企業者が所有されているものであること。 (区外の作業場に設置されている動力プレス機械を含みます。) |
②特定自主検査を受ける動力オウレス機械を所有する事業所が、区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。 |
③労働基準衛生法第54条の3第1項に規定する登録を受けた者が、実施する特定自主検査であること。 |
④前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税を滞納していないこと。 ※区外在住の場合は、特別区民税および居住地の区市町村税となります。 |
<4.補助対象経費>
・特定自主検査の県採択に要した特定自主検査の検査委託費
<5.補助の制限について>
下記の場合は、この補助金を交付することはできません。
(1)同一年度中に同一事業所で本補助金の交付を受けた場合。
(2)申請をした日の属する年度中に特定自主検査が完了しない場合。
<6.おわりに>
いかがでしたでしょうか?機械の検査費に対する補助金は珍しいですね。特に製造業などでは、機械は頻繁に使用するかと思いますので、該当する方は活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。