補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

世田谷区で事業を営む中小企業が活用できる!2019年【世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援事業補助金】についてご説明します。

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販路開拓や新分野参入において、展示会は絶好のビジネスチャンスの場でもあります。しかし、展示会出展費は高額なものも多く経費を圧迫する場合があります。そんな時、視野に入れておきたい補助金の1つでもある「世田谷区ビジネスマッチングイベント出展費」について、解説していきます。では見ていきましょう。

 

 

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<1.概要>

 

 

世田谷区内の、中小企業が国内で開催される展示会などに出展する際の経費の一部を補助する事業です。

 

 

<2.補助対象事業>

 

 

販路拡大等における自社製品や技術を紹介することを目的として、国内で開催されるフェア・展示会・見本市等に出展する場合とし、下記の①から②すべてに該当するものとします。

 

①国、地方公共団体、公益団体等が主催し、若しくは共催し、または後援するもので、区長が公益性を有すると認めるもの。

②補助金の交付を受ける者が主催し、若しくは共催し、または後援するものではないもの。

 

 

<3.補助率等>

 

 

☑補助対象経費の1/2または、3万円のいずれか低い額。

※千円未満は切り捨てとなります。

 

 

<4.補助対象者>

 

 

下記の(1)~(6)すべてに該当する者となります。

 

(1)中小企業基本法に定める中小企業者である方。

(2)区内に主たる事業所を有する。

(3)住民税及び事業税の滞納がない方。

(4)補助金の交付を受けようとするビジネスマッチングイベントに対して、国、他の地方公共団体、公益団体などから、この補助金と同種の助成金等の交付を受けておらず、且つ、受けることがないもの。

(5)前年度(平成30年度)に、この補助金の交付を受けていないもの。

※平成29年度に、この補助金の交付を受けている場合は対象となります。

(6)同一年度において、この補助金の交付を受けていないもの。

 

 

<5.補助対象経費について>

 

 

★出展料(イベント主催者に対して支払う出展小間料)

※補助交付申請日と同一年度に開催される者に限ります。

※消費税は補助対象外です。

 

 

<6.おわりに>

 

 

世田谷区内で展示会出展等の参加を検討中の方は、補助金活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?なにかの参考になれば幸いです。

 

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございます。