今日も昨日に引き続き、八王子市の補助金について書いていきます。今回は、中心市街地の魅力を高める取り組みに対しての支援事業となります。では、見ていきましょう!
<1.概要>
中心市街地内の民地において、滞留拠点や休憩スペース、統一した景観等まちの「新たな」魅力となるものを整備する民間の取組みに対して、要する経費の一部を補助する支援制度です。
<2.補助率等>
☑補助率:4/5以内
☑上限:250万円
<3.対象事業>
(1)地域コミュニティ形成の場として活用されるコミュニティ施設などを整備・運営する事業。 |
(2)通行人が気軽に休憩できる設備を設置・管理する事業。 |
(3)良好なまちなみを形成する植栽などを設置・管理する事業。 |
(4)中心市街地の集客やイメージアップに有用で、まちの魅力創出に寄与する事業。 |
(5)「八王子市中心市街地環境整備事業に関する指導要綱」に規定する「中心市街地環境基準」に基づいて実施する取り組みのうち、前各号のいずれかに該当する者。 |
(6)その他、市長が認める事業。 |
※ただし、下記のいずれかに該当する事業は、対象外となります。
①本補助金の交付決定前に工事に着手している事業。
②利用者が限定される事業。
③その他、法令に反する事業。
<4.対象者>
①中心市街地の商店街組織又はまちづくりグループ |
②上記①の組織と連携する者 |
③対象事業(5)に該当する事業を実施する者 |
<5.対象経費>
経費の種類 |
内容 |
(ア)施設整備費 |
新たに施行を整備する経費や、設備を取得する経費、賃貸物件の内装店設備・施行工事に関わる経費、建物そのものの改造、床面積・構造の変更を伴う工事に係る経費 |
(イ)物品購入費 |
魅力づくり事業に係る物品購入に要する経費 |
(ウ)広報費 |
魅力づくり事業に係る広告宣伝に要する経費 |
(エ)イベント費 |
魅力づくり事業に係るイベント開催に要する経費 |
<6.おわせて読みたい記事>
<7.おわりに>
対象者の方がいらっしゃいましたら、なにかの参考にしていただければ幸いです。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。