平成30年に台風や豪雨、地震などの災害に見舞われた地域の小規模事業者を対象とした「小規模事業者持続化補助金」の公募が平成31年2月5日より開始されました。
この補助金は、事業再建のために必要となる経費の一部を負担してくれるというもので、「台風・豪雨被災地自治体連携型」と「北海道胆振東部地震対策型」の2パターンがあります。
それぞれ概要はどのようになっているのか、今回の記事で詳しく解説していきます。
台風・豪雨被災地自治体連携型
■対象者
平成30年8月から9月にかけて台風・豪雨による被害を受け、都道府県の復旧・復興に関する補助支援を受けながら、販路開拓に取り組む小規模事業者。
■補助率・上限額
・補助率
補助対象経費の3/2以内
・上限額
50万円
■公募期間
平成31年2月5日~4月10日
北海道胆振東部地震対策型
■対象者
北海道に所在する、北海道胆振東部地震によって被害を受けた小規模事業者。
■補助率・上限額
・補助率
補助対象経費の3/2以内
・上限額
- 厚真町、安平町、むかわ町の事業者:100万円
②上記3町以外の北海道内の事業者:50万円
■公募期間
平成31年2月5日~4月10日
小規模事業者の定義とは?
小規模事業者が対象であるこの補助金ですが、そもそもの話、小規模事業者とは一体どのような事業者が該当するのでしょうか?
調べてみると、主に常時使用する従業員の数によって決まるようです。
卸売業・小売業の場合
常時使用する従業員の数が5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)の場合
常時使用する従業員の数が5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業の場合
常時使用する従業員の数が20人以下
製造業・その他の場合
常時使用する従業員の数が20人以下
小規模事業者持続化補助金の審査に受かるためには?
補助金対象者として該当していたとしても、公募に応募して必ず採択されるわけではありません。採択されるためには、「経営計画書」「補助事業計画書」の2つの書類を提出する必要があり、この2つの書類が審査に通ることで採択が決定します。
書く内容は過去から現在までの経緯(自社分析・競合分析・顧客分析など)事業の目的・概要・具体的な取り組み内容など、詳細に記載しなければなりません。
また、経費区分も以下の①~⑬のいずれかに該当している必要があります。
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫委託費、⑬外注費
これ以外は対象外となるので注意が必要です。
おわりに
補助金交付を受けるためには、しっかりとした事業計画書を立てる必要がありますが、小規模事業者持続化補助金は予算が100億円以上とされている大規模枠の補助金なので、事業計画書さえしっかりしていれば受かる可能性は十分あります。
対象者は是非積極的に応募してみることをおすすめします。