補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

【既存建築物省エネ化推進事業】で省エネ改修工事をお得に実施できる

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『既存建築物省エネ化推進事業』は、エネルギーの消費を抑えることを目的にした事業です。民間事業者が実施する省エネやバリアフリーに関する改修工事の費用の一部を補助する予算の範囲内で事業主を広く公募しています。

 

エネルギー消費量を抑え、また今後需要が拡大することが予想されるバリアフリー化を進めるための『既存建築物省エネ化推進事業』について、補助金や条件を綴ります。

 

 

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  • 支給対象者

既存建築物省エネ化推進事業の対象者は、既存のオフィスビルの改修を行う民間事業者となっており、また、応募するに当たり既存建築物省エネ化推進事業のホームページにて事業登録を済ませていることが前提となります。

 

工場や実験施設、倉庫といった生産用設備のある建築物の改修と後付された家電の交換などの改修は対象外となる点に注意が必要です。

どのような事業が対象となるのかは以下をご覧ください。

 

事業要件

・建築物の構造体の省エネルギー改修工事

・改修後、15%以上の省エネルギー効果を期待できる改修工事

・改修後の省エネルギー性能が一定の基準を満たす

・改修後の建築物の省エネルギー性能に関する第三者の評価をプレートなどで表示する

・省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に掛かる事業費が500万円以上である

・平成30年度中に着手と事業の完了ができること

・改修後に耐震性があること

 

■省エネルギーの基準とは

事業が基準とするエネルギーは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の第2条第3号にある既存建築物の一次エネルギーのことであり、太陽光や水力といった自然から得られるエネルギーのことを指しています。

 

既存建築物省エネ化推進事業は、基準となる一次エネルギー消費量の1.1倍、もしくは1.0倍以下にするようにすることが条件となっています。

 

  • 補助金額と補助対象工事の種類

補助対象となるのは「省エネルギー改修工事」「エネルギー使用量の計測等」「バリアフリー改修工事」「省エネルギー性能の表示」の費用です。尚、バリアフリー改修工事については省エネルギー改修工事とセットで行う必要があります。

 

補助金額は限度額を5,000万円とし、国が建築主の費用の1/3の補助金を支給してくれますが、設備改修に関しては限度額が2,500万円となっている点に注意してください。

 

バリアフリー改修工事を行う場合は2,500万円が限度額に加算、もしくは省エネルギー改修にかかる補助額が加算されるということも注目しておくポイントです。

 

 

  • おわりに

『既存建築物省エネ化推進事業』は補助金を受給できる確率の高い事業であると言えます。実際に平成29年度3度目の採択件数を見ると、68件の応募に対して採択されたのは67件となっています。しかし一方で、平成30年度の採択は107件の応募に対して採択されたのは38件と少ない結果となっており、補助する金額等で左右される印象があります。

 

既存建築物省エネ化推進事業は予算に応じて公募しているため、採択だけでなく、公募回数も定かではありません。例としては、平成29年度は3度の公募がありましたが、平成30年度は執筆時点で1度しか公募されていません。

 

タイミングによるところも多い既存建築物省エネ化推進事業ですが、最高で5,000万円を補助してくれる魅力的な事業です。公募開始を見逃さないように既存建築物省エネ化推進事業のホームページはこまめにチェックすることをオススメします。

 

 

■参考資料

建築物省エネ法の概要【解説動画】

既存建築物省エネ化推進事業

DAIKIN「建築物省エネ法について」