補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

事業継承をきっかけに新たな挑戦を始める後押しになる【事業承継補助金】

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平成29年に新設されたばかりの『事業承継補助金』をご存知ない方もいらっしゃるかと思います。この補助金事業は、事業の継承を転機として経営を見直したり、事業を転換したりする際に資金の一部を補助するものです。

 

『事業承継補助金』の概要をご紹介します。

 

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●2つのケースに分かれる

事業承継補助金は、地域経済に貢献している「中小企業」「小規模企業者」「個人事業主」「特定非営利」「活動法人」が対象です。また、事業承継補助金は承継事由によってⅠ型とⅡ型の2つに分かれています。

内容

後継者承継支援型

事業再編・事業統合支援型

 

補助金の交付を希望する事業者はどちらかの型を選ばなければなりません。

 

Ⅰ型とⅡ型の承継者は単独となっていますが、Ⅱ型のみ被承継者が複数いても補助金を受給することができます。

 

それぞれの型がどのようなものかを補助条件を交えて解説します。

 

後継者承継支援型の補助対象要件

後継者承継支援型(以下Ⅰ型)は親族内承継や外部人材の招いての承継のことを指し、以下の条件を満たした上で承継をきっかけとした新事業のスタートや新たな販売方式の導入をした企業等が補助対象となります。

 

Ⅰ型の補助対象となる条件まとめました。

 

承継理由(いずれかに該当)

・法人の退任と就任を伴う代表者交代による事業承継

・個人事業の廃業と開業を伴う事業譲渡による承継

・法人から事業を譲渡され、個人事業を開業する承継

 

 

 

 

承継者の条件(いずれかに該当)

・経営経験がある

・承継する業種に関する知識がある

・創業と承継に関する研修を受講した

 

 

Ⅰ型の補助金額

補助率

上限金額

加算額

2/3以内(小規模企業者と個人事業主)

200万円

300万円

1/2以内(上記以外)

150万円

225万円

 

補助金の加算は、新しい取り組みと事務所や既存事業の廃止を行った場合のみ行われます。

 

 

事業再編・事業統合支援型

事業再編・事業統合支援型(以下Ⅱ型)は、株式交換や合併、会社の分割などがこれに該当します。

 

条件を満たしたし、承継をきっかけに既存事業の新市場開拓や生産性の向上、新たな分野への挑戦をする企業等が補助対象となります。

 

Ⅱ型の補助対象となる条件をご覧ください。

承継理由(いずれかに該当)

・法人の退任と就任を伴う代表者交代による事業承継

・個人事業の廃業と開業を伴う事業譲渡による承継

・法人から事業を譲渡され、個人事業を開業する承継

・法人間で事業の引継ぎを行う事業承継

・個人事業主の廃業を伴う、個人事業主から法人への事業譲渡による承継

 

 

 

 

承継者が現在経営をしていない、または事業を営んでいない場合は以下の条件が追加されます。

承継者の条件(いずれかに該当)

・経営経験がある

・承継する業種に関する知識がある

・創業と承継に関する研修を受講した

 

 

Ⅱ型の補助金額

応募申請

補助率

上限金額

加算額

採択上位

2/3以内

600万円

600万円

それ以外

1/2以内

450万円

450万円

 

加算はⅠ型と同じように、新しい取り組みと事務所や既存事業の廃止を行った場合のみ行われます。

 

 

●おわりに

事業承継を皮切りに新たなことを始めたいというニーズに沿った補助金事業である事業承継補助金は、チャレンジする姿勢を後押しする有益な補助事業です。

 

補助金は採択制なので、事業の承継をお考えの方は早い段階から準備しておくことをオススメします。

 

■参考

事業承継補助金