今日も商標についても支援事業をご説明します。自社製品の商標を先取りされた場合の支援事業となります。自社だけでは解決が難しいことだと思うので是非、知っておいていただきたい支援事業です。では、綴っていきます!
<1.概要>
特許庁では、中国など海外で現地企業から自社ブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対して、異議申立や無効審判請求、取消審判請求など冒認商標を取り消すために必要なとなる費用の2/3を助成する支援事業となります。
<2.対象者や要件>
(1)「中小企業者」または「中小企業者で構成されるグループ」 ※構成員のうち、中小企業者が2/3以上占めること。 |
(2)「地域団体商標」に関する係争については商工会議所、商工会、NPO法人なども対象。 |
(3)取り消そうとする冒認商標と同一または類にの商標権を日本国で保有していること。 |
<3.対象経費>
★冒認商標を取り消す為の異議申立、無効審判請求、取消審判請求に必要な費用
★上記に要する弁護士、弁理士などの代理人費用(和解金や損害賠償金は含みません。)
<4.補助率等>
☑補助率:2/3
☑上限額:500万円
<5.公募期間>
☑2019年10月31日まで ※予算内で随時採択
<6.おわりに>
こういった案件は泣き寝入りせず、自社の製品を守ることも重要だと感じました。海外展開をお考えの方には視野に入れていただきたい支援事業ですね。
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。