海外展開をするにあたり、一番心配されることが「模倣品の被害」だと思います。そんな時、知っていただきたい支援事業があるので書いていきます。
<1.概要>
経済のグローバル化に伴い、日本企業商品の模範品が製造され、各国で被害が報告されています。模倣品はブランドイメージの低下や模倣品による安全性の問題等、企業にとって悪影響を及ぼす恐れがあり、対策を行うことが大事です。特許庁では、海外で模倣品被害を受けている中小企業者に対し、海外侵害調査、警告状の作成、行政摘発の実施などについてその費用の2/3が助成される支援事業です。
<2.対象者と要件>
① |
「中小企業者」または「中小企業者で構成されるグループ」 ※構成員のうち、中小企業者が2/3以上占めていること。 |
② |
「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。 |
③ |
対象国において特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。 |
④ |
対象国において権利侵害の可能性を示す証拠があること。 |
<3.対象経費>
★模倣品の製造減や流通経路等を把握する為の侵害調査費用
★調査結果に基づく、模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締まり
(特許権、実用新案権、意匠件権については、中国のみとなります。)
★調査結果に元空く税関登録、税関差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
★代理人費用
<4.補助率等>
☑補助率:2/3
☑上限:400万円
<5.公募時期>
☑2019年10月31日まで (予算内で随時採択)
<6.おわりに>
いかがでしたでしょうか?海外進出において最も重要だと感じました。近年では、模倣品に対して厳しく取り締まるようになりましたが、それでもまだ存在するのが現状です。海外進出を行う前に是非、視野にいれておいていただきたい支援事業の1つです。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。