環境省の事業である『エコリース促進事業』は、地球温暖化対策の一環として低炭素機器をリースで導入する際の金額を一部補助する制度です。
エコリース促進事業を受けることで、どのようなメリットがあるのかをご案内します。
- 申請はリース事業者が行う
エコリース促進事業による補助金申請は環境省が指定するリース事業者が行うのが特徴です。低炭素機器を導入する事業主は各種手続きや報告をする必要がありません。
環境省指定のリース着業者は『エコリース促進事業 補助金制度のご案内』にて確認ができます。
補助金はリース事業者に交付されるので、一見、導入する企業にはメリットが無いように感じますが、環境省とリース事業者との間でリース価格に充てるよう特約を設けるため、低炭素機器導入企業は費用を抑えることができます。
- エコリース促進事業の補助対象となるリース先
リース事業者がエコリース促進事業による補助金を受給するためには、リース先も以下の条件を満たしている必要があります。
個人事業主 |
開業届けを提出している。 |
中小企業 |
資本金、または出資の総額が3億円以下の会社法上の会社。医療法人等は従業員の数が300人以下。 |
政府機関ではない |
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上記を満たしていても、「資本金または出資が定かではない法人」は補助対象外となります。
- エコリース促進事業の補助対象となるリース契約条件
エコリース促進事業の補助対象となる契約条件をまとめました。
低炭素機器が環境省の定めた基準をクリアしていること。 |
リース期間中の途中解約や解除ができない契約であること。 |
販売業者・リース業者・導入企業の3者間契約(ファイナンスリース取引)であること。 |
リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であり、かつ、リース期間を3年以上とする契約であること。 |
低炭素機器を設置するのは日本国内であること。 |
新品の低炭素機器をリースする契約であること。 |
国による補助金を他に受けていないこと。 |
低炭素機器部分のリース料の総額が1契約当たり65万円以上2億円いかであること。 |
- エコリース促進事業の補助対象金額
補助対象機器のリース価格の内、1つの契約毎に65万円から2億円までを範囲として、リース価格の3~5%が補助されます。
- 併用ができない補助金
エコリース促進事業と同じように、環境悪化を防止することを目的とした補助金として経済産業省の「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)」があります。エコリース促進事業とグリーン投資減税の併用は不可となっている点に注意してください。
基本的に国によるその他の補助金制度との併用はできず、併用できるのは独自の財源によって補助を行う地方自治体の補助金制度のみとなっています。
例外として経済産業省の低炭素リース信用保険制度(以下「リース信用保険」)との併用は可能です。
- おわりに
リース業者と低炭素機器導入企業の双方にメリットがあるエコリース促進事業。低炭素機器を導入していない企業は是非補助制度の利用を検討してみて下さい。
申請期間は2018年6月13日~2019年2月28日までとなっています。
■参考:環境省『報道発表資料』
■参考:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(エコリース促進事業)に係る指定リース事業者の公募について