今日も引き続き、海外特許についての支援事業を書きます。もし、自社製品が外国の企業から訴えられたり警告状が来た場合、対処するのは困難だと思います。そんな時、活用できる支援事業について綴っていきます。
<1.概要>
最近は進出国で悪意のある外国企業から、自社ブランドなどを先取り出願で取得された権利等に基づき、日本企業が権利侵害を指摘され、警告状を受けたり訴訟を起こされたりするトラブルが見られます。特許庁では、このようなケースで海外企業から警告、訴訟などに巻き込まれた中小企業に対し、対抗措置にかかる費用の2/3を助成する事業です。
<2.対象経費>
☑弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に必要な費用など。
<3.支援の対象者と要件>
(ア)「中小企業者」または「中小企業者で構成されるグループ」 ※構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めること。 |
(イ)「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。 |
(ウ)対象国で係争に関連する産業財産権を保有、もしくはその実施権を得ていること。しかし、下記①、②の冒認出願による係争の場合は、係争に関連する産業財産権を日本国で保有していること。 |
(エ)海外において、外国企業から下記①~③の理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起される等の係争に巻き込まれている中小企業者。
①冒認出願等により、現地の産業財産権を現地企業に先取りされている。 ②現地の産業財産権を保有しつつも、事業を実施していない企業から権利行使されている。 ③無審査によって、取得できる現地の産業財産権が現地企業との間で並存している。 |
<4.補助率等>
☑補助率:2/3
☑上限:500万円
<5.公募期間>
☑2019年10月31日まで ※予算内で随時採択
<5.おわりに>
いかがでしたでしょうか?自社製品が先取り出願された場合、このような支援の活用を視野にいれてみるのもよいかもしれません。海外進出において覚えておきたい支援事業の1つでもあります。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。