母子家庭、父子家庭の家庭では子供を養うために日中働いていることが多く、子供の保育料の支払いまで行うととても大変で収入が追い付かないこともあるのではないでしょうか?
現代ではひとり親の家庭の場合、保育料が大きな問題となっています。
今回はひとり親家庭の保育料についてご紹介していきます。
1.ひとり親家庭でも免除してもらえる?保育料免除制度とは?
一度決められた、家庭の経済的な事情により支払いが困難になった場合に申請後、減額や免除をしてもらうことができる制度です。
原則として、申請日の翌月から適用されます。
2.どんな免除や助成をしてもらえるの?
ひとり親家庭であっても保育料は全額支払いか一部助成(約1000円)が基本で、ひとり親家庭の保育料の問題はあまり注目されていませんでしたが、今ではひとり親家庭の保育料が大きく変化しています。
現在では、1人目の保育料を半分免除、2人目からは全額免除となっており、1人目のお子様が高校生であっても2人目が保育園に通う場合でも、保育料免除の対象になります。
(※非課税世帯の場合は1人目から保育料が全額免除される場合があります)
また、自治体によって免除される額は異なっており、ハッキリとした金額は提示できません。
私立や公立等、保育園によっても金額の違いがあるので、免除内容や助成金額についてはお住まいの地域の窓口にご相談・問い合わせをしてみてください。
3.免除を受けられる人には条件がある
ただし、保育料免除制度を受けることができる人には条件があり、その条件を満たしていないと免除を受けることができません。
【保育料免除制度を受けることができる条件】
◆年収約360万円未満の世帯
このように、日本では定められています。
世帯主が自分でない場合は、自分以外の収入も年収として合算されることになります。
なので、保育料免除制度を希望している方は世帯を分けて自分を世帯主に変更すると保育料免除制度を受けやすくなります。
年収が360万円以上ある場合、保育料免除制度は適用されなくなり、免除のない従来の保育料へ戻ります。
特別な減額は無くなり、他のご家庭と同じ保育料を支払うことになります。
【ひとり親家庭でなくても保育免除制度を受けることができる】
保育料はひとり親家庭でなければ免除されないと思いがちですが、配偶者がいる状態でも「別居中」であれば保育料免除制度を受けることができる可能性があります。
しかし、その別居は離婚を前提としたものでなければなりません。
別居中の保育料免除を受ける場合には民生委員の証明が必要になります。
確実に申請が通るわけではありませんが、保育料に悩まれている方は窓口に相談だけでも行うのも良いでしょう。
4.おわりに
現在、ひとり親家庭やさまざまな理由で別居を余儀なくされた方への支援や制度は年々増えてきていると感じます。そして、所得制限を拡大するなど、改正された給付金もありました。少しでも余裕ある生活を送り、お子様と楽しい生活を送る為にも、視野に入れてみるのもよいかもしれません。