近年では、地球温暖化が深刻化されています。そこで今日は、地球温暖化の保全を目的とした助成金について綴ります。
<1.概要>
豊島区では、地球環境の保全を目的として地球温暖化の進行に影響の大きい二酸化炭素削減に配慮した省エネルギー機器を導入する事業者に、導入や設置に必要な費用を一部助成する事業です。
<2.申請受付期間>
☑2019年4月1日~2020年1月31日
※先着順で、予算に達し次第、受付終了
<3.利用要件>
・省エネルギー診断を受診し、その機器の更新を提案されていること。省エネルギー診断は申込みから結果が出るまでに約2~3か月かかります。 その他は下記の通りです。
(ア)共通
①CO²排出量の削減効果のあるもの
※OA機器は除きます。
②導入する設備は、原則容易に取外しや移動ができないもの。
(イ)LED照明器具
①機器の取り付けがつり下げ形、じか付け形、埋め込み形や壁付け形であること。
※卓上スタンドその他コンセント設備を使用するものは除きます。
②直管型LED照明器具は、日本照明工業会企画において、JEL801、JEL803規格に対応していること。
③工事を伴い、既設照明器具の交換を行うこと。
※既設照明器具にそのままLEDランプを装着または器具の一部改造する等は対象となりません。
④屋外用のみの交換は対象外となります。
<4.助成率等>
☑助成率:1/2
☑上限
(1)区の定める環境マネジメントシステム等を取得している場合:60万円
(2)区の定める環境マネジメントシステム等を取得していない場合:40万円
<5.対象者>
①前年度の電気、ガス、熱利用、重油など原油換算エネルギー使用量が年間で1500kL未満の豊島区内に所在する事業所、営業所、事務所などであること。 |
②東京都地球温暖化防止活動推進センターなどによる省エネルギー診断の結果、機器の更新を提案されていること。そして、その診断結果は診断時の直近1年間のエネルギー消費量に基づいたものであること。 |
③申請時点で、納期の到来している住民税及び事業税を完納していること。 |
④事業を営む当該建築物に機器を購入設置すること。 ※賃貸借建築物などの場合、当該建築物の所有者から当該機器を設置することについて、同意を得ていること。
※リースは対象外となります。 |
⑤公序良俗に反してなど、助成金の交付先として適切であると認められること。 |
⑥豊島区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団並びに同条2号に規定する暴力団員、および同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと。 |
⑦2020年3月2日の必着までに機器設置の完了報告書を提出できる者。 |
<6.おわりに>
該当する方は活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。