今日は、昨日に引き続き兵庫県の支援制度について綴っていきます。タイトルにもありますが、小規模事業者が対象となる融資制度です。では、見ていきましょう!
<1.目的>
小規模事業者の事業活動に必要となる、設備資金や運転資金を融資する制度です。
<2.対象者>
下記の全てに該当する方に限ります。
① |
兵庫県三木市内に住所および主たる事業所があり、同一事業所で継続して1年以上事業を経営する物。また、保証協会の定める業種を営んでいる中小企業者で、市税を滞納していない者。 |
② |
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人、宿泊業や娯楽業は20人)以下の企業。 |
③ |
融資申し込み日以前1年間に、納期が到来した市民税の所得割(法人は法人税割)を課せられて、その税額を完納している企業。 |
④ |
融資申し込み時に、小規模事業者無担保無保証人資金の融資申込額を含めて、保証協会の保証残高が、1,250万円以内であること。 |
<3.支援内容>
①資金使途 |
運転資金・設備資金 |
②貸付限度額 |
1,250万円 |
③貸付期間 |
7年以内(内、据置2年以内) |
④利率 |
1.1% |
⑤利息補給 |
20% |
⑥信用保証料補給 |
50% |
<4.募集期間等>
☑随時 ※令和元年5月時点
<5.おわりに>
企業にとっては運転資金や設備資金は欠かせないものです。資金不足に陥ると、様々なことに支障をきたしていくと思います。今回は、兵庫県三木市限定となる融資制度ですが、対象企業様がいらっしゃいましたら、活用を視野にいれてみるのもよいかもしれませんね。
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。