補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

【子育てファミリー世帯への家賃助成制度(東京都豊島区)】についてご説明します!

現在、様々な地域で家賃に対する助成制度が設けられています。今回は、その中で東京都豊島区の家賃助成制度について綴って参ります。

 

 

 

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<1.概要>

 

豊島区内の民間賃貸住宅に転居または転入した場合に、要件を満たす子育てファミリー世帯に対し、家賃と基準家賃との差額の一部を一定の期間助成する制度です。

 

 

<2.助成額等>

 

転居後の家賃と基準家賃との差額の一部となります。

 

☑基準家賃=(申込者および同居者の前年の総所得金額の合計―人的控除(15歳以下の自動・2人目から1人につき38万円)÷12ヶ月×20%

 

※15歳以下の児童が1人の場合、公序はありません。

 

①助成期間

児童が15歳に達した日の属する年度まで。

②助成金額の上限

月額25,000円

※家賃と基準家賃の差額が25,000円に満たない場合は、その差額。(100円未満は切り捨てです。)

4年目からは助成金額の1/2となります。

 

 

<3.条件等>

 

☑住所の異動時に下記の(1)~(10)を満たす方。

 

(1)住所の異動後1年以内

(2)世帯の前年所得合計が、月額268,000円以下

(3)区内の民間賃貸住宅へ転居し、月額家賃が150,000円以下(共益費は除く)

(4)家賃を滞納していない

(5)住民税を滞納していない

(6)ほかの制度により公的住宅扶助を受けていない(生活保護)

(7)申込者が賃貸契約上の借主となっていること

(8)日本国籍または日本に永住する資格を有している方

(9)住み替え後の民間賃貸住宅の住戸専用面積が居住水準を満たし、かつ台所・便所・浴室を備えた住宅であること

(10)従業員寮や間借り、2親等内の親族が所有する住宅でなこと

 

 

<4.居住水準について>

 

世帯の人数

2人未満

2~4人

4人を超える場合

最低居住水準

30平方メートル

10平方メートル×人数+10平方メートル

(10平方メートル×人数+10平方メートル)×0.95

 

・世帯人数は、3歳未満0.25人、3~6歳未満0.5人、6~10再未満0.75人として算定となります。

 

 

<5.おわりに>

 

こちらの助成金は、受付先着順で予算の範囲を超えた日に申請受付を終了するそうです。該当する方がいらっしゃいましたら、参考になれば幸いです。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年【三鷹市ものづくり企業地域共生推進助成金】工場における騒音や悪臭など近隣住民への被害でお悩みの方必見!

製造業などの工場から排出される悪臭や騒音、振動など近隣住民への被害を抑える為に、改修等の配慮を行う事業者へ助成される事業について綴って参ります。

 

 

 

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<1.概要>

 

ものづくり中小企業などが実施する、周辺環境に配慮した工場の改修等操業環境の改善、工場の外壁美化等住民受け入れ環境の整備や耐震診断耐震補強に対して助成する事業です。

 

 

<2.対象者>

 

次の(1)又は(2)に該当する製造業や機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業、その他の工業製品の設計、製造もしくは修理と密接に関連する事業を営む企業。(法人住民税及び事業税を滞納していないこと)

 

(1)三鷹市内に本社又は事業所の登記があり、市内において1年以上操業する企業であること。

(2)市街において、1年以上操業し、新たに市内へ移転する企業であること。

 

 

<2.対象事業>

 

★操業環境改善事業

工場の操業に生じる騒音や悪臭および振動等に関して、周辺環境および近隣住民などへ配慮する為に行う工場の改修、移転および設備更新、導入にかかる次の費用が助成対象となります。

■工場の改修事業■

☑市内の現工場を回収するために必要な下記の経費

①現工場の改修にかかる費用(施行費等)

②建物付帯設備の整備費用(購入費・施行費等)

 

☑市内の移転先工場の改修に必要な下記の経費

①移転先工場の改修にかかる費用(施行費等)

②建物付帯設備の整備費用(購入費・施行費等)

 

 

■工場の移転事業■

☑市内への工場移転に必要な下記の経費

①機械等設備の輸送にかかる費用(運搬費・保険費等)

②機械等設備の設置にかかる費用(分解・組立・校正費等)

 

☑市内の現工場の改修、増築または建替えに伴う①移転に必要な下記の経費

①改修等施行期間中の一時移転にかかる都内貸工場の賃借費

②一時移転に伴う機械等設備の輸送に係る費用(運搬費・保険費等)

③一時移転に伴う機械等設備に係る費用(分解・組立・校正費等)

 

 

★設備更新・導入事業

(ア)市内の現工場にある生産に必要な設備等の更新に必要な次の経費(操業環境改善に著しい効果が見込まれるものに限る)

①機械等設備の更新にかかる費用(購入費・施行費等)

②機械等設備の設置にかかる費用(分解・撤去等)

 

(イ)市内の現工場にある生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入に必要な経費(購入費・施行費等)(操業環境改善に著しい効果が見込まれるものに限る)

 

 

★住民受入環境改善事業

工場ア地域と調和する為の工場改修、施設整備にかかる下記の費用を助成。

①市内工場の外壁美化、緑道の整備、オープンスペースの整備など(購入費・設計費・施行費・撤去費等)

 

 

★耐震補強事業

助成事業者が保有する工場に対する耐震補強に必要な経費を助成。

 

■耐震診断事業■

☑市内の現工場に対する耐震診断(建築物の耐震性の評価や耐震補強の要否の判断を行うもの)に必要な費用(委託費・専門機関が行う技術評定に係る経費)であって、下記の要件を満たすもの。

①全国耐震ネットワーク委員会に参加する団体で、耐震判定委員会登録要綱に基づき耐震判定委員会を設置する団体による耐震診断であること。

 

 

■耐震設計事業■

☑市内の現工場に対する耐震設計(耐震診断に基づく建築物の耐震補強工事の為の設計)にかかる費用(委託費・専門機関が行う技術評定に係る経費)であって、下記の要件を満たすもの。

①耐震診断の結果が、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。

②耐震診断について、専門機関による技術評定を受けていること。

 

■耐震工事事業■

市内の現工場に対する耐震工事(耐震補強設計に基づき実施する建築物の耐震のための補強工事)にかかる費用(工事費・委託費)であって、下記の要件を満たすもの。

 

①耐震診断の結果が、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。

②耐震改修工事後にIs(構造耐震指標)の値が0.6以上となるよう設計された耐震補強に係る設計図書があること。

③当該建築物の耐震診断および耐震補強にかかる設計図書について、専門機関による技術評定を受けていること。

 

 

<4.助成率等>

操業環境改善事業及び住民受入環境整備事業の場合

助成率

3/4以内 ※千円未満は切り捨てとなります。

上限

375万円

 

耐震補強事業

助成率

2/3以内※千円未満は切り捨てとなります。

上限

①耐震診断事業:200万円

②耐震設計事業:400万円

③耐震工事事業:800万円

 

 

<5.おわりに>

 

該当する企業様は活用を視野に入れてみるのもよいかもしれませんね。何かの参考になれば幸いです。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございます。

東京都豊島区の住宅支援制度【住み替え家賃助成制度】(上限1万5千円)

今日は、一般家庭の方で一定の条件を満たした方が活用できる住宅関係の支援制度について綴ります。

 

 

 

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<1.概要>

 

東京都豊島区内のアパートに住んでいる障害者世帯、高齢者世帯、18歳未満の子育て世帯及び低所得者の方が、取り壊しなどの理由により現在の住宅で居住が困難となり、転居をする場合に転居後の家賃の一部を助成する制度です。

 

 

<2.対象者>

 

下記の①~⑤に該当すること、かつ(ア)~(オ)のいずれかに該当する方となります。

 

①現在の区内の住宅等に引き続き2年以上居住している方。

②区内の民間住宅に転居する方。

③生活保護法による保護を受けていない方。

④世帯の前年の所得合計が月額158,000円以下である方。

(特別区分に該当する場合は、214,000円以下)

⑤日本国籍又は永住者としての在留資格を有する方。

 

(ア)60歳以上のひとり暮らし又は60歳以上の方のみで構成されている世帯。

(イ)身体障碍者手帳1~4級又は愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方のいる世帯。

(ウ)18歳未満の子どもを養育している世帯。

(エ)居住場所の閉鎖により、立ち退きを余儀なくされた50歳以上の一人暮らし世帯。

(オ)低所得者

 

 

<3.助成額等>

 

☑上限額:月額15,000円

☑助成期間:5年間

※高齢者、障害者世帯は7年間

 

 

<4.助成条件>

 

下記の(1)~(4)に該当する方。

 

(1)取り壊しなどにより、立ち退き要求を受けている方。

(2)著しい身体機能の低下により身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の方で、現在の住宅に住み続けることが困難な方。

(3)主たる生計維持者が死亡したことまたは心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少した方。

(4)主たる生計維持者と離別したことにより、収入が著しく減少した方。

 

 

<5.おわりに>

 

このような支援制度は大変ありがたいですね。該当する方は活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年【ホームページ作成支援(豊島区)】を活用して、ホームページを作成しよう!

中小企業や個人事業主問わず、ホームページは会社の紹介や販路開拓にも繋がります。しかし、専門の会社に依頼するとそれなりの資金がかかります。そこで今日は、東京都豊島区のホームページ作成に活用できる支援制度を綴っていきます。

 

 

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<1.概要>

 

企業のPRや販路拡大を目的としています。ホームページを新規作成する豊島区内の中小企業者へその経費の一部を補助する制度です。

 

 

<2.補助率等>

 

☑補助率:対象経費の/2以内

☑上限額:5万円まで(※千円未満は切り捨てです。)

 

 

<3.対象者>

 

①区内中小企業者

②区内中小企業者によって組織された団体

③区内中小企業者となる予定の起業予定者

 

 

<4.補助対象経費>

 

・新たに開設する独自のホームページ作成に必要な外部委託費。

 

※既存の解説しているコンテンツの変更や更新、パソコン、通信経費などの設備にかかる費用は対象外です。

 

※作成するホームページが他の管理するウェブサイトの一部である場合は対象外となります。

 

 

<5.公募期間>

 

☑2020年2月28日(金)まで

 

 

<6.おわりに>

 

私もホームページを自分で作成してみようと思い、いざ始めるとかなり難しくてクオリティーの低いものになった記憶があります(*_*;やはり、専門の方に依頼すると、集客率もかなり違います。これからホームページを立ち上げようとお考えの方は、活用を視野に入れてみるのもよいかもしれませんね。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年【豊島区エコ事業者普及促進費用助成金】について

近年では、地球温暖化が深刻化されています。そこで今日は、地球温暖化の保全を目的とした助成金について綴ります。

 

 

 

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<1.概要>

 

豊島区では、地球環境の保全を目的として地球温暖化の進行に影響の大きい二酸化炭素削減に配慮した省エネルギー機器を導入する事業者に、導入や設置に必要な費用を一部助成する事業です。

 

 

<2.申請受付期間>

 

☑2019年4月1日~2020年1月31日

※先着順で、予算に達し次第、受付終了

 

 

<3.利用要件>

 

・省エネルギー診断を受診し、その機器の更新を提案されていること。省エネルギー診断は申込みから結果が出るまでに約2~3か月かかります。 その他は下記の通りです。

 

(ア)共通

 

①CO²排出量の削減効果のあるもの

※OA機器は除きます。

 

②導入する設備は、原則容易に取外しや移動ができないもの。

 

(イ)LED照明器具

 

①機器の取り付けがつり下げ形、じか付け形、埋め込み形や壁付け形であること。

※卓上スタンドその他コンセント設備を使用するものは除きます。

 

②直管型LED照明器具は、日本照明工業会企画において、JEL801、JEL803規格に対応していること。

 

③工事を伴い、既設照明器具の交換を行うこと。

※既設照明器具にそのままLEDランプを装着または器具の一部改造する等は対象となりません。

 

④屋外用のみの交換は対象外となります。

 

 

<4.助成率等>

 

☑助成率:1/2

 

☑上限

(1)区の定める環境マネジメントシステム等を取得している場合:60万円

 

(2)区の定める環境マネジメントシステム等を取得していない場合:40万円

 

 

<5.対象者>

 

①前年度の電気、ガス、熱利用、重油など原油換算エネルギー使用量が年間で1500kL未満の豊島区内に所在する事業所、営業所、事務所などであること。

②東京都地球温暖化防止活動推進センターなどによる省エネルギー診断の結果、機器の更新を提案されていること。そして、その診断結果は診断時の直近1年間のエネルギー消費量に基づいたものであること。

③申請時点で、納期の到来している住民税及び事業税を完納していること。

④事業を営む当該建築物に機器を購入設置すること。

※賃貸借建築物などの場合、当該建築物の所有者から当該機器を設置することについて、同意を得ていること。

 

※リースは対象外となります。

⑤公序良俗に反してなど、助成金の交付先として適切であると認められること。

⑥豊島区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団並びに同条2号に規定する暴力団員、および同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと。

⑦2020年3月2日の必着までに機器設置の完了報告書を提出できる者。

 

 

<6.おわりに>

 

該当する方は活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年【地域ブランド創出支援事業(文京区)】を活用して、魅力的な地域ブランドを新たに創出しよう!

地域ブランドを生み出したい!とお考えの方に知っていただきたい補助金を綴ります。昨日に引き続き、東京都文京区の補助事業です。

 

 

 

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<1.概要>

 

グッズ製作やイベント等、文京区の魅力ある地域ブランドを新たに創出する事業を実施する場合に費用の一部を補助するものです。

 

 

<2.補助率等>

 

☑補助率:/

 

☑限度額:30万円

 

 

<3.対象者>

 

・小売商業者などの地域グループ(商店街を除く)やNPO法人

 

 

<4.対象経費について(例)>

 

[対象]

①イベント会場設営に要する経費

②地域資源の魅力の情報発信に要する経費

③物品の購入に必要な経費

(事業終了後、個人に所有権が帰属することが想定されるものは除きます。)

④報償費

(地域グループなどに所属する者に支払うものは除きます。)

⑤試作品の製作にかかる材料費

⑥人件費、委託費など

(地域グループなどに所属する者に支払うもの、また、企画から実施まですべてを委託する場合を除きます。)

 

 

[対象外]

①飲食代などの会議費用

②申請団体に所属する方の人件費

 

 

<5.おわりに>

 

このように、地域活性化に繋がる補助事業は取り組んでみたいです。対象となる方は活用を視野にいれてみてどうでしょうか。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【文京ウェルカム商店街事業補助金】文京区で事業を営んでいる方、必見!

お店のウェブサイトやパンフレットなど、企業にとっては必要不可欠だと思います。また、今日綴る補助金は、近年普及し続けているWi-Fi設置にも活用可能な補助金です。では、どのような内容か見ていきましょう!

 

 

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<1.概要>

 

店舗ウェブサイト・案内看板・案内冊子・ステッカー・メニューブック等、店舗ツールの多言語化やWi-Fi環境整備などに必要な費用の一部を補助する事業です。

 

<2.対象者>

 

・文京区内に出ある事業所を有し、かつ補助金交付申請日時点で引き続き1年以上事業を営んでいるもの。

・申請日までに納付すべき住民税及び事業税を完納していること。

※個人事業者で事業税が非課税の場合、所得税を完納していること。

 

 

<3.補助率等>

 

☑補助率:1/2

 

☑上限5万円

※千年未満は切り捨てとなります。

 

 

<4.申し込み受付期間について>

 

☑2020年2月28日(金)までで、先着順となります。

※予算に達し次第、受付は終了のようです。

 

 

<5.補助対象事業>

 

①補助対象者が自ら開設するウェブサイトの多言語化に係る事業

②施設内の案内、メニュー表示・案内冊子などの多言語化に係る事業

③Wi-Fi環境の整備に係る事業 など

※上記以外にも、補助対象となる場合があるようです。また、2020年3月31日までに完了する見込みがある事業が対象です。

 

 

<6.おわりに>

 

いかがでしたでしょうか?該当する方は、参考にしていただければ幸いです。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。