補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

2019年度【文京区持続可能向上支援補助金(省エネ設備)】を活用して省エネルギー設備の更新を行おう!

年々、地球温暖化やその他環境問題が深刻化しています。省エネの設備を入れ替えたいけど資金面で…という方に、今日は東京都文京区の補助金を綴って参ります。

 

 

 

 

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<1.概要>

 

省エネルギーを目的とした設備の更新の実施により、音質効果ガスなどの削減に取り組む企業を支援するものです。また、設備の更新に必要な経費の一部を補助する事業となります。

 

 

<2.補助率等>

 

☑補助率:省エネ改修費用(設備費)の2/3

 

☑限度額:50万円

 

※千円未満は切り捨てとなります。

 

 

<3.対象者>

 

(1)個人事業者である場合は主たる営業所を、法人の場合は登記してある上の本店を区内におく、中小企業者で且つ、第6条の規定による申請時において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいるもの。

(2)住民税および事業税を完納していること。また、個人事業者で事業税が非課税の場合は、所得税を完納していること。

(3)公益財団法人東京都環境公社が開設した東京都地球温暖化防止活動推進センターが実施する省エネ診断を受診していること。

 

 

<4.補助対象>

 

補助対象施設が区内にあり、「省エネ診断」に基づき実施される温室効果ガス排出削減または光熱水費などの削減が図れる下記に掲げる設備更新で、中小企業者の省エネルギー対策に関する普及啓発や経営基盤強化に資する事業となります。平成31年11月30日(土)までに改修工事が完了するものが対象です。

 

①空調設備の更新

②照明設備の更新

③受変電設備の更新

④衛星設置の更新

⑤ボイラー設備の更新

⑥太陽光、風力その他の再生可能エネルギー設備の更新

※同一年度において、他の行政機関による補助金などの交付を受けたり、その予定がある設備の更新については補助対象外となります。

 

 

<5.おわりに>

 

省エネ設備の改修を検討中の方は、活用を視野に入れてみるのもよいかもしれませんね。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年度【文京区中小企業障害者職業体験受入れ助成事業】について

今日は、東京都文京区の助成金の中のひとつを綴っていきます。

 

 

 

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<1.概要>

 

障害者職業体験の受け入れや障害者職場体験の費用を助成する事業です。区内に就業場所がある中小企業や商店が対象となり、事業主の方々に障害者について知っていただくことを目的としています。障害者1人につき2時間以上の職場体験を受入れしていただいた場合に、「職業体験受入れ奨励金」が支給されます。

 

 

<2.助成額等>

 

★職業体験受入れ奨励金の場合

①1日の受け入れ時間数が2時間以上4時間未満の場合

☑1日2,000円

②1日の受け入れ時間数が4時間以上の場合

☑1日4,000円

 

 

★雇用促進奨励金の場合

職場体験受入れを経て正式に雇用した場合

☑100,000円

 

 

<3.対象者>

 

(1)職業体験受入れ奨励金

・文京区内に就業場所がある。

 

・雇用保険に加入している。

 

・職業体験受入れ実施前に文京区障害者就労支援センターに相談し、事業利用の申込を行っている。

 

・区内の就業場所において、障害者1人につき、1日2時間以上の職業体験受入れを実施した。

(2)雇用促進奨励金

・職業体験受入れを経て、同一の障害者を3カ月以上継続的に雇用した場合。

 

・公共職業安定所を経由して雇用した場合。

 

 

<4.おわりに>

 

文京区ではこの他にも、「障害者雇用納付制度」があります。障害者雇用に伴う経済的負担を調整するものです。該当する方は参考にしていただければ幸いです。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2019年【福祉のまちづくり整備助成金(台東区)】を活用して、医療機関等のバリアフリー化工事を行おう!よりよいまちづくりを~

今日は台東区の医療機関等に向けたバリアフリー整備助成について綴っていきます。

 

 

 

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<1.概要>

 

台東区では、障害者や高齢者の方が利用する機会が多い診療所、施術所、薬局などの医療機関に対し、出入り口やトイレなどのバリアフリー化工事を行った際の費用の一部を「福祉のまちづくり整備助成金」として助成を行っています。

 

 

<2.対象工事>

 

下記に掲げる項目について、「東京都福祉まちづくり条例施行規則」で定める整備基準に適合する工事が対象です。ただし、③については、①②が整備済み又は①②と同時に整備する場合に助成の対象となります。

 

①道路から出入口までの通路

②出入口

③屋内道路・階段・トイレ

※どの工事も申請年度の末日、3月31日までに終了するものに限ります。

 

 

<3.補助率等>

 

☑補助率:/(千年未満は切り捨てとなります。)

 

☑限度額:100万円

※助成回数は、同一施設、年度内に1回限りです。

 

 

<4.対象要件>

 

①台東区内の診療所、薬局、施術所などの医療機関であること。

②その用途に供する部分の床面積が200平方メートル以下であること。

 

※その他、注意事項等ございます。

 

 

<5.おわりに>

 

このような助成事業は、医療機関にも利用者にとってもありがたいですね。対象となる方は活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございます。

2019年度【屋内喫煙所設置助成事業(千代田区)】について

年々、喫煙所が少なくなっているように感じます。千代田区では、空き店舗などを活用して喫煙所を設置する場合に、助成金が活用できるようです。では、どのような内容かを見ていきましょう!

 

 

 

 

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<1.概要>

 

千代田区では、喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的とした、民間ビルの空き店舗などを活用した屋内喫煙所設置に必要な経費の助成を行う事業です。

 

 

<2.対象とする喫煙所>

 

(ア)設置場所

①千代田区内の公道に面する建物に設置し、直接出入りができる。

 

②喫煙所の全部もしくは一部を建物の1階に設置する。

※ただし、下記の要件を満たせば①②に該当しない喫煙所であっても助成対象となります。

 

★喫煙所であることを建物の入り口に表示し、建物内に喫煙所までのルート案内を表示すること。

(イ)面積

喫煙スペースの面積がおおむね6.6平方メートル以上であること。

(ウ)付帯設備

①給排気設備を設ける。

 

②出入口には扉を設けること。

※常時開放は不可となります。

(エ)運営時間と期間

①おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。

 

②助成開始後5年間は運営を継続すること。

※5年間の運営を継続できなかった場合は、助成金の一部を返還となります。

(オ)その他

①法令に抵触せず、公序良俗に反しない携帯および運営である。

 

②近隣の居住者・店舗・事業者・町会などから、設置についての了解が得られる。

 

③利用料は無料とし、誰もが利用できる喫煙所である。

 

④喫煙所の周知について、区が行う事業に協力する。

 

 

<3.助成内容>

 

★初期費用助成について

助成額

限度額

期間

対象物

10/10

500万円

原則1回限り

・給排気設備

(換気扇・ダクト工事等)

 

・空気清浄機、灰皿、椅子等の設備など

 

 

★更新費用助成について

助成額

限度額

期間

対象物

10/10

300万円

1助成期間につき1回

・給排気設備

(換気扇・ダクト工事等)

 

・空気清浄機、灰皿、椅子等の設備などの再整備(交換や修理など)

 

★維持管理経費について

助成額

限度額

期間

対象物

4/5

年額240万円

※年度の中途で屋内喫煙所を設置した場合は、日割り計算となります。

運営開始日から5年間

(再申請可能)

賃料又は賃料相当額、電気代、空気清浄機の保守、火災保険料、清掃やゴミ処理委託経費等

 

 

<4.おわりに>

 

とても充実した内容となっておりました。また、商工融資あっせん制度との併用が可能かもしれません。「地球温暖化・環境対策特別資金の環境対策資金」において、屋内喫煙所に必要な資金として、利子補給が受けられる場合があるようです。

 

該当する方は活用を視野にいれてみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年度【次世代育成支援行動計画策定奨励金(千代田区)】を活用して、育児と仕事の両立を図る雇用間整備を行おう!

出産や育児と仕事の両立はとても難しいものですが、職場に理解してもらうと毎日が過ごしやすいですよね。そこで今日は、千代田区の次世代育成支援行動計画策定奨励金についてご説明します。どのような内容かを綴って参ります。

 

 

 

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<1.概要>

 

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が策定する「一般事業主行動計画」とは、従業員の仕事や故余建の両立を目指すための雇用環境整備や子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備等に取り組むにあたって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成の為の対策と実施時期を定めるものです。

 

従業員101人以上の企業は、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務化されています。千代田区では、従業員10人以上100人以下の区内事業主にも雇用環境の整備を促す為、奨励金を交付し、行動計画の策定に積極的に取り組めるよう、支援を行うものです。

 

 

<2.対象者>

 

①雇用護憲方に規定する適用事業の事業主であり、住所が区内である事業所であること。※区内の事業所とは、本社であること。

②常時雇用している従業員数が10人以上で、100人以下であること。

③行動計画を策定し、東京労働局長に届け出た次世代育成支援対策の内容が3項目以上であること。

④行動計画に基づき、就業規則を定め、または改定がされていること。

⑤次世代育成支援行動計画策定奨励金交付要綱第9条に定める事項について、公表に合意できること。

⑥行動計画期間中であり、行動計画の達成状況の報告が可能であること。

⑦過去にこの奨励金の交付を受けていないこと。

 

 

 

<3.交付額>

 

☑1件20万円

 

 

<4.おわりに>

 

私自身も次世代育成支援行動計画の策定を行った経験があります。育児をしながら働く場合、やはり職場が理解してくれると、とても働きやすいです。私の場合ですが、働きやすい環境は仕事に対するやる気へも繋がりました。もし、該当する方や検討中の方がいらっしゃいましたら、参考にしていただければ幸いです。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年度【千代田区内で障害者を雇用する方への援助金】について

今日は、千代田区内の事業所等で障害者を雇用する場合に支給される、奨励金などについて綴っていきます。

 

 

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★区内で障害者を雇用する事業者への援助金(雇用援助金)

 

 

<1.概要>

 

千代田区内で障害者を雇用している事業者に対して、援助金を支給するものです。ただし、身体障害者については、区内居住者に限ります。

 

 

<2.援助金について>

 

1カ月の援助として、13日以上勤務した場合、20,000円、8日から12日勤務の場合は17,000円の支給です。

 

 

<3.対象者>

 

①事業所が千代田区内にあり、特例子会社ではないこと。しかし、被雇用者が区内に居住している場合は、事業所所在地が東京23区内であれば対象です。

②総従業員数が45.5人未満の事業所であること。

③障害書を継続して3カ月を超えて雇用していること。

④1日の就労時間が3時間以上であること。

⑤労働基準関係法令を遵守していること。

⑥国や都から雇用助成を受けていないこと。

 

 

★障害者への就労実習奨励金(実習生への奨励金)

 

 

<1.概要>

 

障害者の方が就労実習を行ったときに奨励金を支給するものです。実習中は必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行うようです。

 

 

<2.奨励金について>

 

☑1人あたり1時間200円

 

 

<3.対象者>

 

①事業所または実習場所が東京23区内であること。

②実習生は、千代田区障害者就労支援センターに登録している方であること。

③実習は原則として1カ月間に1日以上行うこと。

④実習時間は1日3時間以上であること。

 

 

 

★障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金(実習生受入報奨金)

 

 

 

 

<1.概要>

 

障害者の方を実習生として受け入れた事業者に対し、報奨金を支給するものです。実習の受け入れは、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行うようです。

 

 

<2.報奨金について>

 

☑1人につき月10,000円

 

 

<3.対象者>

 

①事業所または実習場所が東京23区内にあること。

②実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録している方であること。

③実習は原則として1カ月に3日以上行うこと。

④実習時間は1日3時間以上であること。

⑤国や都から雇用助成を受けていないこと。

 

 

★おわりに

 

対象となる方は検討しみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年度【事業所における備蓄物購入の費用助成(千代田区)】を活用して、いざというときの防災体制を整えよう!

近年、毎年のように自然災害が多発しております。そこで今日は、万が一の時に役立つ備蓄品に関する助成事業について綴っていきます。

 

 

 

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<1.概要>

 

地域の防災体制の整備拡大を図るために、千代田区内の事業者が災害時に必要な物資などを備蓄し、資材を確保するための購入費用の一部を助成する事業です。

 

 

<2.助成率等>

 

(1)町会に加入し、その活動に恒久的に参加していて、かつ推薦がある事業所

☑補助率:2/3

☑上限:10万円

(2)上記以外の事業所

☑補助率:1/3

☑上限:10万円

 

 

<3.対象物資>

 

 

①水(保存期間が納品日から5年以上のもの)

②食料(保存期間が納品日から3年以上のもの)

③毛布・アルミブランケット・寝袋

④携帯トイレ

⑤ヘルメット

⑥携帯ラジオ

⑦懐中電灯・ランタン

※原則、①~⑦までの物資のみ助成対象です。また、上記の物資がセットとなっているものなどで、上記以外の物資が含まれるセットについては、助成対象外となります。

 

 

<4.対象者>

 

区内で事業を営んでいる事業者で、下記の条件を全て満たす方です。

 

(ア)従業員がおおむね5人以上300人未満であること。

区内以外にも事業所を有する場合、区外の従業員も従業員数に含みます。また、正社員に準じた労働形態で勤務しているパートなどの従業員も含みます。ただし、助成対象となる従業員は、区内に勤務する従業員数のみです。

 

(イ)最近1年間に納付すべき法人事業税および法人都民税を完納していること。

 

(ウ)過去3年間にこの助成金を受けていないこと。

 

同一の法人であって、区内に複数の事業所や営業所などを有する方については、町会の区域ごとに申請が必要となっております。

※当該事業所の物資のみが対象となります。他事業所分は認められませんのでご注意ください。

 

その他、条件などがございます。こちらは、予算の関係で受付を終了する場合があるようです。

 

 

<5.おわりに>

 

自然災害はいつ起こるかわかりません。備えていればいざという時、役に立つので、活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。