東日本大震災から今年で8年目。今も尚、復興に向けて様々な取り組みが進められています。
その一つとして挙げられるのが「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」という補助事業です。
この事業は東日本大震災により被害を受けた津波浸水地域及び原発被害を原子力災害により甚大な被害を受けた警戒区域等であって、避難指示が解除された地域を中心に、福島県の産業復興を加速させ、
雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。
では具体的に補助対象者や補助対象経費などはどのようになっているのか、今回の記事で詳しく解説していきます。
補助対象者
補助対象地域とされる、津波浸水地域及び原発被害を原子力災害により甚大な被害を受けた(避難指示区域等を除く)青森県、岩手県、宮城県、茨城県及び福島県全域内において、補助対象となる(後述)施設を新増設しようとする民間事業者が対象です。
補助対象施設
1.工場
製造業の用に供される施設。
2.物流施設
自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場。
3.試験研究施設
製造業を営む者が技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設。
4.コールセンター、データセンターの用に供される施設
コールセンターについてはコールセンター業の用に供される施設、データセンターについては情報サービス業又はインターネット付随サービス業のうちデータセンターの用に供される施設。
5.東日本大震災復興特別区域法に規定する認定復興推進計画に基づく施設であり、立地する県の知事が特に認める施設であって、基本設置法人が認める施設
※全て青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の補助対象地域に立地する施設であることが条件となります。
補助対象経費
・工場立地に係わる初期投資額
・土地取得費(賃借料は対象外)
・建物取得費(建屋の取得を伴わない案件は対象外)
・機材設備等の取得費(設備のみ取得の案件は対象外)
※設備費は補助対象施設において新増設する設備機械装置の購入、据え付けに必要な経費をいいます。建物と切り離すことのできない付帯設備は原則として建物取得費に含まれます。
補助金交付上限額は原則として30億円。外部審査案件の特に高い案件は50億円とされています。
補助率
■避難指示区域、解除後1年までの避難解除区域
中小企業3/4以内、大企業2/3以内
■避難解除区域等
中小企業2/3以内、大企業1/2以内
おわりに
九次公募が2019年2月18日~2019年5月27日まで行われています。応募申請を希望している民間事業者は、「みずほ情報総研」ホームページにてお問合せください。
尚、今現在は公募説明会は全て終了していますが、補助金における個別相談会が2019年4月16日~19日までの4日間実施される予定です。電話からお申込可能となっておりますので、希望される方は直接お問合せください。
https://www.mizuho-ir.co.jp/topics/tsunami-ritti/09/02.html